看護記録の開示について​

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看護記録の開示についてNursing Record

看護記録の開示を申請される方へ

訪問看護ステーションくるみ(以下、「くるみ」)では、インフォームド・コンセントの理念に基づき、ご利用者本人やご家族(以下、「ご利用者」)にくるみの提供する訪問看護に対する理解を深めていただき、くるみとの間に良好な関係をつくり、看護の効果の向上を図ることを目的としてご利用者又はその代理人の求めに応じて看護記録等の開示を行っています。​

くるみの看護記録の開示は、「個人情報保護法」および「看護記録に関する指針(日本看護協会)」、「診療情報の提供等に関する指針(厚生労働省)」を踏まえ、プライバシーの保護及び、看護・診療上の支障が生じないこと等を確認したうえで、開示委員会を開催し、審査を行ったうえで看護記録の開示を行います。​

開示申請の対象となる方​

申請の対象となる方は、原則としてご利用者様本人に限ります。​
ただし、下記に該当される方は必要な要件を満たした場合に限り、特例として申請することができます。​

  1. 法定代理人(ご利用者様ご本人が未成年の場合や、審判により判断能力に欠くと認められる場合等)​
  2. 訪問看護契約に関する代理権が付与されている任意後見人​
  3. ご利用者様ご本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる者​
  4. ご利用者様ご本人が成人で判断能力に疑義がある場合、現実にご利用者様の世話をしている親族及び​これに準ずる者​
  5. ご利用者様ご本人が死亡されている場合の遺族(配偶者・子・父母及びこれに準ずる者)​

開示の請求にあたって必要な書類等​

必ず、開示申請される方が次の書類等をご用意のうえ手続きしてください。​
注:下記よりダウンロードしてください。​

> 個人情報開示請求書​

看護記録開示申請者の本人確認等に
必要な書類​

申請者がご利用者様ご本人の場合
  • 身分証明書
  • 当ステーション書式の個人情報開示請求書​
申請者がご利用者様のご家族様の場合
  • 申請者様の身分証明書
  • ご利用者様との続柄を証明できる書類
  • ご利用者様本人の身分証明書
    (ご利用者様が死亡されている場合は不要)
  • 当ステーション書式の個人情報開示請求書
申請者が弁護士・保険会社の場合・申請者様の身分証明書
  • ご利用者様の委任状もしくは同意書
  • ご利用者様本人の身分証明書
    (ご利用者様が死亡されている場合は不要)
  • 当ステーション書式の看護記録開示申請書

申請される方の身元確認に必要な書類​

申請される方すべて
  • 公的機関の身分証明書等本人確認ができるもの
    (例:運転免許証・健康保険証・パスポート・住民基本台帳カード)

申請者とご利用者様ご本人との関係を
確認する書類
(申請者がご利用者様ご本人の場合は必要ありません。)​​

ご利用者様ご本人の親族の場合
  • 続柄の確認できる書類
    (例:住民票・戸籍謄本)
ご利用者様ご本人の代理人として指名がある場合
  • 委任状(任意様式)
ご利用者様ご本人の判断能力や身体能力のため
委任状の作成が困難な場合
  • ご利用者様ご本人の状態を確認できる書類
    (例:医師の診断書・障害者手帳)
    (注)当ステーションで訪問継続中で、ご利用者様ご本人の現況が確認できる場合は省略可
ご利用者様ご本人が死亡されている場合
  • 死亡の事実が確認できる書類
    (例:住民票(除票)・戸籍謄本・死亡診断書)
成年の法定代理人又は任意後見人の場合
  • 確認書類
    (例:登記事項証明書・公正証書)

料金

看護記録開示に係る手数料は、開示請求手数料と開示実施手数料の合計となります。(消費税別途)​

開示請求手数料

開示請求に係る件数1件につき5,000円​

開示実施手数料

2025年1月1日現在​​

看護記録の種別および交付媒体 開示実施手数料の額
(消費税別途)
  • 看護記録の謄写(紙)
白黒(A4版):
1枚につき50円
白黒(A3版):
1枚につき80円
カラー    :
1枚につき100円
  • 看護記録の複写(CD-R、DVD-R)
1枚につき2,000円

開示までの期間​​

開示申請書を受理した日から開示決定通知までの所要日数は、開示委員会を開催し、審議等を行うため、3~4週間程度要します。お待たせして申し訳ございませんが、個人情報の開示のため社内委員会での承認が必要になりますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。

※ 開示委員会の審査の結果、個⼈情報保護法第33条第2項により

  1. 看護記録の開示が、第三者の利益を害するおそれがあるとき
  2. 看護記録の開示が、ご利用者様ご本⼈の⼼⾝の状況を著しく損なうおそれがあるとき

にあたると判断された場合、開⽰が出来ないことがあります。

お渡しについて​​

開示決定後、開示費用のお支払いに併せて郵送、もしくは訪問時にお渡し致します。
郵送での受け取りをご希望の場合は、レターパックプラスにてお送りさせていただきますので、開示費用に加えて、レターパックプラスの料金をお支払いください。

ご不明な点がございましたらお電話もしくは問い合わせフォームからお問い合わせください。

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