看護記録の開示について​

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看護記録の開示を申請される方へNursing Record

訪問看護ステーションくるみ(以下、「くるみ」)では、インフォームド・コンセントの理念に基づき、ご利用者本人やご家族(以下、「ご利用者」)にくるみの提供する訪問看護に対する理解を深めていただき、くるみとの間に良好な関係をつくり、看護の効果の向上を図ることを目的としてご利用者又はその代理人の求めに応じて看護記録等の開示を行っています。​

くるみの看護記録の開示は、「個人情報保護法」および「看護記録に関する指針(日本看護協会)」、「診療情報の提供等に関する指針(厚生労働省)」を踏まえ、プライバシーの保護及び、看護・診療上の支障が生じないこと等を確認したうえで、開示委員会を開催し、審査を行ったうえで看護記録の開示を行います。​

開示申請の対象となる方​

申請の対象となる方は、原則としてご利用者様本人に限ります。​ ただし、下記に該当される方は必要な要件を満たした場合に限り、特例として申請することができます。​

  1. 法定代理人(ご利用者様ご本人が未成年の場合や、審判により判断能力に欠くと認められる場合等)​
  2. 訪問看護契約に関する代理権が付与されている任意後見人​
  3. ご利用者様ご本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる者​
  4. ご利用者様ご本人が成人で判断能力に疑義がある場合、現実にご利用者様の世話をしている親族及び​これに準ずる者​
  5. ご利用者様ご本人が死亡されている場合の遺族(配偶者・子・父母及びこれに準ずる者)​

開示の請求にあたって必要な書類等​

必ず、開示申請される方が次の書類等をご用意のうえ手続きしてください。​ 注:下記よりダウンロードしてください。​ > 個人情報開示請求書​

看護記録開示申請者の本人確認等に
必要な書類​

申請者がご利用者様ご本人の場合
  • 身分証明書
  • 当ステーション書式の個人情報開示請求書​
申請者がご利用者様のご家族様の場合
  • 申請者様の身分証明書
  • ご利用者様との続柄を証明できる書類
  • ご利用者様本人の身分証明書 (ご利用者様が死亡されている場合は不要)
  • 当ステーション書式の個人情報開示請求書
申請者が弁護士・保険会社の場合・申請者様の身分証明書
  • ご利用者様の委任状もしくは同意書
  • ご利用者様本人の身分証明書 (ご利用者様が死亡されている場合は不要)
  • 当ステーション書式の看護記録開示申請書

申請される方の身元確認に必要な書類​

申請される方すべて
  • 公的機関の身分証明書等本人確認ができるもの (例:運転免許証・健康保険証・パスポート・住民基本台帳カード)

申請者とご利用者様ご本人との関係を確認する書類(申請者がご利用者様ご本人の場合は必要ありません。)​​

ご利用者様ご本人の親族の場合
  • 続柄の確認できる書類 (例:住民票・戸籍謄本)
ご利用者様ご本人の代理人として指名がある場合
  • 委任状(任意様式)
ご利用者様ご本人の判断能力や身体能力のため
委任状の作成が困難な場合
  • ご利用者様ご本人の状態を確認できる書類 (例:医師の診断書・障害者手帳) (注)当ステーションで訪問継続中で、ご利用者様ご本人の現況が確認できる場合は省略可
ご利用者様ご本人が死亡されている場合
  • 死亡の事実が確認できる書類 (例:住民票(除票)・戸籍謄本・死亡診断書)
成年の法定代理人又は任意後見人の場合
  • 確認書類 (例:登記事項証明書・公正証書)

料金

看護記録開示に係る手数料は、開示請求手数料と開示実施手数料の合計となります。(消費税別途)​

開示請求手数料

開示請求に係る件数1件につき5,000円​

開示実施手数料

2025年1月1日現在​​

看護記録の種別および交付媒体 開示実施手数料の額 (消費税別途)
  • 看護記録の謄写(紙)
白黒(A4版):
1枚につき50円 白黒(A3版):
1枚につき80円 カラー    :
1枚につき100円
  • 看護記録の複写(CD-R、DVD-R)
1枚につき3,000円

開示までの期間​​

開示申請書を受理した日から開示決定通知までの所要日数は、開示委員会を開催し、審議等を行うため、3~4週間程度要します。お待たせして申し訳ございませんが、個人情報の開示のため社内委員会での承認が必要になりますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。

※ 開示委員会の審査の結果、個⼈情報保護法第33条第2項により
  1. 看護記録の開示が、第三者の利益を害するおそれがあるとき
  2. 看護記録の開示が、ご利用者様ご本⼈の⼼⾝の状況を著しく損なうおそれがあるとき
にあたると判断された場合、開⽰が出来ないことがあります。

お渡しについて​​

開示決定後、開示費用のお支払いに併せて郵送、もしくは訪問時にお渡し致します。 郵送での受け取りをご希望の場合は、レターパックプラスにてお送りさせていただきますので、開示費用に加えて、レターパックプラスの料金をお支払いください。

ご不明な点がございましたらお電話もしくは問い合わせフォームからお問い合わせください。

よくあるご質問​​

「看護記録」と「カルテ」は同じものですか?
厳密には別のものです。「カルテ」は医師が診療経過や処方内容などを記録する診療録のことで、医療機関(病院・クリニック)が作成・保管します。一方「看護記録」は、看護師が訪問や処置のたびに記録する文書で、利用者さまの生活状況・症状の経過・行ったケアの内容・ご家族との会話などを記載します。 訪問看護ステーションくるみが保有しているのは看護記録です。医師のカルテをご覧になりたい場合は、主治医のいる医療機関に直接お問い合わせください。 なお、検索などで「カルテ開示」という言葉を使われる方もいらっしゃいますが、訪問看護に関する記録の開示請求であれば、このページの手続きでお手続きいただけます。
申請から開示までどのくらいの期間がかかりますか?
申請書をくるみが受け取った日から、開示の決定までは3〜4週間程度お時間をいただいています。 これは、開示判断を担当者ひとりで行うのではなく、開示委員会という社内の会議体で慎重に審査するためです。利用者さまの個人情報をお渡しする手続きですので、不必要な情報が含まれていないか、第三者の権利を損なうおそれがないかなど、複数の視点から確認しています。
申請に必要な書類を、簡単に教えてください。
申請される方によって必要書類が異なりますので、主なパターンを簡潔にまとめます。
ご本人が申請する場合: 個人情報開示請求書(くるみ書式)、本人確認書類(運転免許証・健康保険証・パスポートなど)。
ご家族が代理で申請する場合: 上記2点に加えて、ご利用者さまとの続柄を確認できる書類(住民票、戸籍謄本など)、ご利用者さまご本人の身分証明書(ご本人が存命の場合)。
弁護士・保険会社が申請する場合: 個人情報開示請求書、申請者の身分証明書、ご利用者さまからの委任状または同意書、ご利用者さまご本人の身分証明書。
なお、ご利用者さまの判断能力に疑義がある場合や、ご本人が亡くなられている場合は、追加の書類が必要となることがあります。詳しくは本文の表をご確認いただくか、お気軽にくるみまでお問い合わせください。
開示請求はしたいのですが、内容の一部については開示してほしくありません。部分的な開示の希望は可能ですか?
原則として、開示請求は「請求された範囲の看護記録すべてを開示する」というかたちで行います。ご請求のあった範囲の一部だけを申請者のご都合で意図的に隠して開示することは、記録の信頼性を損なうため、おすすめしておりません。 ただし、ご請求の範囲そのものを限定していただくことは可能です。たとえば「2024年4月以降の記録のみ開示してほしい」「特定の訪問日の記録のみ開示してほしい」のように、対象期間や対象訪問を絞っていただければ、その範囲内で開示します。 なお、開示委員会の審査の結果、次のような場合には、くるみの判断で一部を黒塗りにして開示することがあります。
  • 第三者の利益を害するおそれがある情報が含まれているとき
  • ご利用者さまご本人の心身の状況を著しく損なうおそれがある情報が含まれているとき
  • ご家族など、ご本人以外の方からの開示請求で、ご本人が秘密にしてほしいと表明されていた情報が含まれているとき
これらのおそれが著しく大きいと判断された場合には、開示不許可の決定をすることもあります(個人情報保護法第33条第2項)。開示不許可の決定をした場合、その理由を書面で通知します。 これらは「申請者の希望による部分開示」とは別の、法に基づく不開示判断です。
ご本人ではなく、ご家族が代理で開示請求する場合、開示される内容に違いはありますか?
はい、違いが出ることがあります。 ご本人が申請される場合、ご自身の看護記録ですので、原則としてすべての内容が開示の対象となります。一方、ご家族が代理で申請される場合は、ご本人の意思を尊重するため、開示範囲を慎重に判断します。 訪問看護の現場では、ご利用者さまがご家族には話していない悩みや、ご家族には知られたくないと感じておられる事柄をお話しくださることがあります。たとえば、ご家族との関係への思い、過去のご経験、特定の症状への戸惑いなど、ご本人とくるみの看護師との間でだけ共有されている繊細な情報です。 こうした情報をご本人の意思に反してご家族に開示することは、ご本人とくるみの信頼関係を損なうだけでなく、ご本人の心身に影響を及ぼすおそれもあります。そのため、ご本人がはっきりと「家族には知らせたくない」と表明されていた情報については、ご家族からの開示請求であっても黒塗りにして開示することがあります。 ご本人が亡くなられた後にご遺族から開示請求があった場合も、生前の意思を尊重する方針で対応します。
ご本人が以前「家族には知らせたくない」と話していた内容について、ご家族から開示請求があった場合はどう扱われますか?
ご本人がはっきりと「家族には知らせたくない」と表明されていた情報については、ご家族からの開示請求であっても、くるみの判断で黒塗りにして開示します。これは、ご本人の意思を最大限尊重するくるみの基本姿勢です。 訪問看護という関わりの中で、ご利用者さまがくるみの看護師に対してだけ打ち明けてくださる情報があります。ご家族との関係への複雑な思い、過去に経験された出来事、症状や治療への正直な感覚など、ご本人にとってデリケートな内容ほど、信頼できる相手にだけ話されるものです。 こうした情報をくるみが看護記録に残すのは、看護師がケアを継続して提供するために必要だからです。一方で、その情報をご家族に開示することについては、ご本人が望んでいない以上、簡単にお渡しすることはできません。それは、訪問看護の現場でご本人がくるみを信頼してくださった、そのお気持ちに対するくるみの責任だと考えています。 もちろん、ご家族にもご家族の事情やご心配があることは理解しております。それでも、看護記録はご利用者さまご自身の情報です。私たちは、ご本人の意思を最も大切な判断軸として、開示の範囲を決定します。 なお、ご本人が亡くなられた後にご遺族から開示請求があった場合も、この方針は変わりません。生前にご本人が表明されていたご意思を、亡くなられた後も尊重します。 ただし、裁判所からの文書提出命令や警察からの捜査関係事項照会など、法令に基づく公的機関からの開示要請があった場合には、くるみは速やかにその決定に従います。くるみの開示委員会の判断は、あくまで社内の手続きとしての判断であり、法的義務には及びません。
ご本人やご家族の意向に関わらず、看護記録が第三者に開示されることはありますか?
原則として、看護記録の開示は、ご本人またはご家族からの申請に基づき、くるみの開示委員会で慎重に審査したうえで行います。ご本人やご家族の意向を尊重せずに、第三者に勝手に開示することはありません。 ただし、法令に基づく公的機関からの要請があった場合には、例外的に開示することがあります。具体的には次のような場合です。
裁判所からの文書提出命令があった場合: 民事訴訟や行政訴訟の証拠として、裁判所が看護記録の提出を命じた場合、くるみは法令遵守義務に基づき、速やかに開示します。これは医療事業者としての法的義務であり、くるみの開示委員会の判断対象とはなりません。
警察からの捜査関係事項照会があった場合: 刑事事件の捜査の一環として、警察から看護記録の照会があった場合は、くるみの顧問弁護士を交えて協議のうえ、捜査に必要な情報を、捜査に必要な範囲に限って開示します。すべての要請に無条件で従うわけではなく、要請の法的根拠と必要性を慎重に確認したうえで、開示する内容と範囲を決定します。
その他、法令に基づく要請があった場合: 児童虐待防止法に基づく通告義務、感染症法に基づく届出義務など、医療事業者として法令により情報提供が義務付けられている場合は、その範囲で対応します。
こうした法的要請への対応は、くるみが医療事業者として果たすべき社会的責任であると同時に、ご利用者さまの権利と社会の利益のバランスを取るためのものです。私たちは、ご利用者さまの個人情報を最大限保護する姿勢を貫きながら、法令に基づく義務についても誠実に対応します。
開示された看護記録に誤りがあった場合、訂正してもらえますか?
はい、訂正のご請求を受け付けています。 開示された看護記録の内容について、事実と異なる記載があるとお考えの場合は、書面でその箇所と訂正を希望される内容をくるみまでお申し出ください。個人情報保護法第34条に基づき、訂正の必要性を社内で審査します。 ただし、看護記録は「その時点で看護師が観察・判断した内容」を記録した文書という性質があるため、訂正の対象となるのは事実関係の誤りに限られます。たとえば訪問日時の記録ミス、お薬の名称の表記違いなどは訂正の対象となります。 一方、看護師の専門的判断や所感については、ご利用者さまのご見解と異なる場合でも、訂正の対象とはなりません。看護記録は医療・看護の専門職が記録した公的な記録であり、ご利用者さまのご要望であっても、内容を書き換えること(改ざんにあたる修正)は行えません。ご見解が異なる場合は、ご利用者さまのご意見を追記する形で対応します。 訂正・追記の判断結果は、書面でご報告いたします。