大阪における精神科訪問看護の料金・自己負担額について

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ご利用料金Usage fee

精神科訪問看護は、医療保険でご利用いただけます。自立支援医療(精神通院)や生活保護などの制度を併用すると自己負担はさらに軽減され、生活保護を受給されている方は自己負担なしでご利用いただけます。このページでは、大阪市で精神科訪問看護を利用される際の自己負担額や月額の目安、利用できる制度について、初めての方にもわかりやすくご案内します。費用のご不安だけでためらっておられる方も、まずは料金の全体像をご確認ください。

  • 医療保険の場合

    保険証により基本1〜3割負担

  • 自立支援受給者証対応の場合

    基本1割負担

  • 生活保護受給者の場合

    自己負担なし

※かかりつけの医師が必要と認めた方が対象です。(疾患例:統合失調症/躁鬱病/非定型精神病/神経症/アルコール依存症/その他精神疾患全般) ※自立支援受給者証や精神障害保健福祉手帳をお持ちの方は、自己負担が減免される場合もございますので、ご相談ください。

『自立支援受給者証』をお持ちの方は、原則1割負担ですが、
負担上限金額2,500〜20,000円が設定されており、上限額以上の負担はありません。
そのため、クリニックや病院、薬代等で上限金額を超えている場合、自己負担なく訪問看護サービスを受けられる場合もあります。お気軽にご相談ください。

※ 自立支援制度の上限金額とは?

自立支援制度により、同一傷病に対し課税額に応じて設定されます。 【例 : 上限金額が¥5,000の場合】

月々の認定医療機関(病院・薬局・訪問看護)の累積金額が¥5,000を超えた場合、上限金額以上の自己負担が「発生しない」ことを意味します。つまり、病院代と薬代で自己負担額が¥5,000を超えている場合、訪問看護での自己負担額は発生しません。また、病院代と薬代の自己負担額が¥4,500だった場合、訪問看護での自己負担金でのお支払いは¥500のみ、と言うことになります。

※18歳未満のお子さまのご利用の場合

大阪市ではこども医療費助成制度があり、18歳(18歳に達した日以後における最初の3月31日)まで適用されています。子ども医療券をお持ちの方は1回のご利用毎に500円の自己負担金でご利用いただけ、かつ、お支払いの上限が月2日分(つまり1,000円)までと定められており、3回目以降の訪問には自己負担額が発生しませんので、月額1,000円以上の自己負担金は発生しません。(詳しくは 大阪市のホームページをご覧ください。)

料金表

項目※横にスクロールできます。 医療費(10割) 1割負担 2割負担 3割負担
■ 訪問看護
管理療養費
3,010 301 602 903
■ 訪問看護
管理療養費
(月初のみ)
4,700 470 940 1,410
■ 精神看護訪問
基本療養費
5,550 555 1,110 1,665
■ 24時間対応体制
加算(月初のみ)
6,800 680 1,360 2,040
■ 訪問看護ベースアップ評価料I
(月1回に限り算定)
1,830 183 366 549
訪問看護物価対応料1・イ
(月1回に限り算定)
60円 6円 12円 18円
■ 訪問看護物価対応料1・ロ (月2回目以降の訪問で算定) 20円 2円 4円 6円
■ 情報提供療養費1
(月1回に限り算定)
1,500 150 300 450
■ 訪問看護医療DX情報活用加算
(月1回に限り算定)
50 5 10 15
■ 訪問看護医療情報連携加算
(該当の場合月1回に限り算定)
1,000 100 200 300
■ 深夜加算
(22:00〜6:00)
4,200 420 840 1,260
■ 早朝・夜間加算
(6:00〜8:00/
18:00〜22:00)
2,100 210 420 630
■ 複数名訪問看護加算
(医師の指示により2名以上のスタッフで同時介入した場合)
4,500 450 900 1,350
■ 長時間訪問看護加算
(90分以上の訪問で週1回に限り算定)
5,200 520 1,040 1,560
■ 乳幼児加算
(6歳未満の場合、1日あたりの加算)
1,400 140 280 420
■ 退院時共同指導加算 8,000 800 1,600 2,400
令和8年度診療報酬改定による

月額シミュレーション

基本利用の場合

スタッフ1人で訪問、深夜・早朝・夜間を除いた利用

■ 訪問看護管理療養費×回数 ■ 訪問看護管理療養費 ■ 精神看護訪問基本療養費×回数 ■ 24時間対応体制加算 ■ 訪問看護ベースアップ評価料I ■ 訪問看護医療DX情報活用加算 ■ 訪問看護物価対応料
医療費(10割) 1割負担 2割負担 3割負担
1訪問 (月4回) 47,740 4,774 9,548 14,322
2訪問 (月8回) 82,060 8,206 16,412 24,618
3訪問 (月12回) 116,380 11,638 23,276 34,914

自立支援制度(精神通院)
の併用により、 原則1割まで軽減されます。

自立支援制度(精神通院の併用により、原則1割まで軽減されます。
「高度かつ継続」の対象となる方「高度かつ継続」の対象となる方

「高度かつ継続」の対象となる方

※医療保険で「高額医療費」を直近の12ヶ月の間に3回支払い、4回目に自己負担額が引き下げられている方 ※下記の精神疾患の方 ※3年以上精神医療を経験している医師から、精神疾患の状態により入院ではない、計画的な精神医療を集中的に行う必要があると判断された方

(厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療について)」より)

キャンセルポリシーCancellation policy

訪問看護は、看護師が時間を確保してご自宅へお伺いするサービスです。直前のキャンセルは他の利用者さまの訪問調整にも影響するため、下記のキャンセルポリシーを設けています。

【重要】 くるみは利用者さまの体調を最優先に考えています。
病状の急変や急な入院など、やむを得ない事情によるキャンセルでは、料金は一切いただきませんので、ご安心ください。

キャンセル料金表

ご連絡のタイミング キャンセル料金
訪問の 24時間前 まで いただきません
訪問の 12時間前 まで 1,000円
それ以降 のご連絡 3,000円
ご連絡なし の場合 上記(3,000円)+ 実費(ガソリン代・駐車場代)

その他の費用について

  • 交通費は原則いただきません。実施地域を越えて片道5km以上の訪問となる場合のみ、500円を申し受けます。
  • 衛生材料(テープ・ガーゼ等)の追加負担はありません。
  • 費用の詳細は、ご契約時に重要事項説明書にてご説明します。

利用できる制度System

  • 医療保険制度

    精神科訪問看護は医療保険が適用され、自己負担は1〜3割です。通院と併用しても負担は増えません。
  • 自立支援医療(精神通院医療)

    精神疾患で通院治療を受けている方の自己負担を原則1割に軽減し、所得に応じた月額上限額を設ける制度です。 詳しくは 大阪市「自立支援医療(精神通院)」 をご覧ください。
  • 生活保護(医療扶助)

    生活保護を受給されている方は、医療扶助の対象となり、自己負担なしでご利用いただけます。
  • こども医療費助成(大阪市)

    大阪市にお住まいの18歳年度末までのお子さまは、1回500円・月2回(1,000円)までの自己負担でご利用いただけます。 詳しくは 大阪市のホームページ をご覧ください。

よくあるご質問FAQ

精神科訪問看護の利用料金は、いくらかかりますか?
精神科訪問看護は医療保険でご利用いただけます。自己負担は、加入されている保険に応じて1〜3割が基本です。さらに、自立支援医療(精神通院)をお持ちの方は原則1割、生活保護を受給されている方は自己負担なしでご利用いただけます。「思っていたより負担が少なかった」とおっしゃる方も多くいらっしゃいます。費用面が不安でためらっておられる場合も、まずはお気軽にくるみへご相談ください。
自立支援医療(精神通院)を使うと、料金はどのくらい軽減されますか?
自立支援医療(精神通院医療)をご利用になると、自己負担が原則1割に軽減されます。加えて、所得に応じて1か月あたりの「負担上限額」(おおむね2,500〜20,000円)が設定され、その上限を超える自己負担は発生しません。週2回以上の訪問や長期のご利用では、経済的なメリットが特に大きくなります。手続きには主治医の診断書が必要で、原則として更新が必要です。対象や手続きについてご不明な点は、主治医またはくるみへお問い合わせください。
自立支援医療の「負担上限額」とは、どういう仕組みですか?
同じ傷病でかかった医療費の自己負担(病院・薬局・訪問看護など)を1か月単位で合算し、上限額に達すると、それ以上の自己負担が発生しない仕組みです。たとえば上限額が5,000円の方で、すでに病院代と薬代の自己負担が4,500円に達している場合、訪問看護でのお支払いは残りの500円までとなります。上限額は所得区分などにより決まり、ご自身の上限額は受給者証でご確認いただけます。
生活保護を受けていますが、費用はかかりますか?
生活保護を受給されている方は、医療扶助の対象となるため、自己負担なしで精神科訪問看護をご利用いただけます。費用のご心配なくケアを受けていただけますので、安心してご相談ください。
通院しながら訪問看護も利用すると、負担は増えますか?
通院(外来)と訪問看護は併用でき、訪問看護を加えたことで通院分の負担が増えることはありません。自立支援医療をお持ちの場合は、通院・薬局・訪問看護の自己負担が合算され、所得に応じた上限額の範囲内におさまります。費用が際限なく膨らむ仕組みではありませんので、通院と並行してのご利用も安心してご検討いただけます。
1か月の利用料は、だいたいどのくらいですか?
訪問の回数によって変わります。自立支援医療で1割負担の場合の目安は、週1回(月4回)で約4,774円、週2回(月8回)で約8,206円、週3回(月12回)で約11,638円です。これは基本的な訪問の場合の目安で、加算が加わると変動します。ご利用者さまの状況に合わせた具体的な見込みは、くるみがご説明しますので、お気軽にお尋ねください。
夜間や複数名での訪問には、追加料金がかかりますか?
一定の条件では加算が設定されています。早朝・夜間(6〜8時/18〜22時)や深夜(22〜6時)の訪問、医師の指示による複数名での訪問、90分以上の長時間訪問などが対象です。いずれの加算も、保険適用後にご自身の負担割合(1〜3割)が適用されますので、全額をご負担いただくものではありません。
18歳未満の子どもが利用する場合、料金はどうなりますか?
大阪市にお住まいの18歳年度末までのお子さまは、こども医療費助成制度の対象となります。子ども医療券をお持ちの場合、1回のご利用につき500円の自己負担で、お支払いの上限は月2回分(1,000円)まで。3回目以降の訪問には自己負担が発生しないため、月1,000円を超えるご負担はありません。