運営規程
第1条 (事業の目的)
株式会社MakeCareが設置する訪問看護ステーションくるみ(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)の利用者の立場に立った適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を確保することを目的とする。第2条(事業所の名称等)
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。-
- 名 称
- 訪問看護ステーションくるみ
-
- 所在地
- 大阪市東住吉区田辺5丁目1−37 ラ・ヴィーア米田607号
第3条(指定訪問看護の運営の方針)
- 事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
- 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
- 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
- 事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
- 指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。
- 前5項のほか、「大阪市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成25年3月4日大阪市条例第26号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
- 指定訪問看護は、主治医の指示に基づき、医学的知見に照らして合理的と認められる範囲で実施するものであり、特定の治療効果又は症状の改善を保証するものではない。
第4条(指定介護予防訪問看護運営の方針)
- 事業所が実施する事業は、利用者が要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
- 利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
- 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
- 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
- 指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び地域包括支援センターへ情報の提供を行うものとする。
- 前5項のほか、「大阪市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」(平成25年3月4日大阪市条例第31号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
第5条(事業の運営)
- 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に当たっては、利用者の心身の状況等に応じて妥当適切に行い、漫然かつ画一的なものとならないよう、主治医の指示及び訪問看護計画に基づき、医学的合理性及び通常求められる医療水準に従って実施するものとする。
- 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に当たっては、事業所が直接雇用する看護師等(指示書による必要性に応じて、PSWや事務職員による複数人訪問も含む)の責任のもとに行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
- 指定訪問看護の提供に当たっては、利用者又はその家族の意向を尊重しつつも、医学的合理性、安全性及び適正なサービス提供の観点から、当該意向に沿った対応が困難と判断される場合には、その内容の全部又は一部を実施しないことがある。
- 指定訪問看護は、利用者の状態、療養上の必要性及び提供体制に応じて、訪問時間、頻度及び内容を柔軟に調整して行うものとする。
第6条(不適切な誘引・誘導の禁止)
- 事業者は、利用者に対し、物品の提供や利用料の値引き等の経済上の利益を提供することにより、指定訪問看護を受けるよう誘引してはならない。
- 事業者は、特定の医師を主治の医師とするよう、または特定の介護サービス事業者等を利用するよう誘導することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
第7条(カスタマーハラスメントへの対応)
- 利用者又はその家族等による、暴言、暴力、威圧的言動、過度な要求、セクシュアルハラスメントその他これらに類する行為(以下「カスタマーハラスメント」という。)により、従業者の就業環境が害されるおそれがある場合、事業所は必要な対応を行う。
- 前項の行為が認められた場合、事業所は、サービス提供の制限、中止又は契約の解除を行うことができる。
- 事業所は、従業者の安全確保を最優先とし、必要に応じて警察その他関係機関と連携するものとする。
- 前各項の対応は、事業所が別途定める指針に基づき実施するものとする。
第8条(従業者の職種、員数及び職務の内容)
事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする-
- 管理者
- 看護師 1名(常勤職員)
-
- 看護職員
- 3名以上
- うち看護師
- 3名以上(常勤 3名以上(上記管理者含む))
-
- 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 :
- 適宜配置
-
- 精神保健福祉士 :
- 適宜配置
また、契約業務や相談支援員との連絡業務に当たる。 -
- 事務職員 :
- 適宜配置
第9条(営業日及び営業時間)
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。-
- 営業日
- 月曜日から金曜日までとする。
-
- 営業時間 :
- 午前9時から午後6時までとする。
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- サービス提供日 :
- 原則、月曜日から土曜日とする。
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- サービス提供時間 :
- 午前8時から午後8時とする。
- 上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
- 上記の営業日、営業時間以外にも看護計画上必要となる場合、365日対応することとする。
第10条(指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の内容)
事業所で行う指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕は、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うことを目的として、次に掲げる事業を行う。- 訪問看護計画書の作成及び利用者又はその家族への説明
利用者の希望、主治医の指示及び心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容を記載
(サービス内容の例)- 病状・障害の観察
- 清拭・洗髪等による清潔の保持
- 食事および排泄等日常生活の世話
- 床ずれの予防・処置
- リハビリテーション
- ターミナルケア
- 認知症患者の看護
- 療養生活や介護方法の指導
- カテーテル等の管理
- その他医師の指示による医療処置
- 訪問看護計画書に基づく指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕
- 訪問看護報告書の作成
第11条(利用者の協力義務)
利用者及びその家族は、サービス提供に必要な情報を正確に提供し、事業者の指示に従うものとする。これに反したことにより生じた不利益について、事業者は責任を負わない。第12条(心身の状況等の把握)
指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、服薬状況、病歴、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。第13条(指定訪問看護の利用料等)
- 指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬 告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生省告示第19号)によるものとする。 - 指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月14日厚生省告示第127号)によるものとする。 - 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。
- 実施地域を越えてから片道5キロメートル未満 300円
- 実施地域を越えてから片道5キロメートル以上 500円
- 利用者又はその家族が、正当な理由がなく訪問看護の提供をキャンセルした場合は、キャンセルした時期に応じてキャンセル料を徴収する。
- 前4項の利用料等の支払を受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分)について記載した領収証兼明細書を無償で交付する。
- 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の利用料の内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
第14条(通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は、大阪市・寝屋川市・守口市・門真市・大東市・枚方市とする。第15条(衛生管理等)
看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。第16条(緊急時等における対応方法)
- 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨機応変の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講じるとともに管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
- 利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供により事故が発生した場合は、市町村、全国健康保険協会、後期高齢者医療広域連合又は健康保険組合、当該利用者の家族等、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。
- 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に係る安全管理のための体制を確保しなければならない。これには、安全管理に関する考え方や事故発生時の対応方法等の文書化、および発生した事故等の原因解明と再発防止策を講じる体制の整備を含むものとする。
- 利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、通常求められる医学的水準に照らし、事業者に過失が認められる場合に限り、損害賠償を速やかに行うものとする。
第17条(苦情処理)
- 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。
- 事業所は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
- 本事業所は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
第18条(個人情報の保護)
- 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者 における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
- 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
第19条(虐待防止に関する事項))
- 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
- 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができる)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること。
- 虐待防止のための指針を整備すること。
- 虐待防止のための従業者に対する定期的な研修の実施
- 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
- 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
- その他虐待防止のために必要な措置
- 前項の内、(1)、(2)及び(4)については講じるように努めるものとする。
- 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
第20条(看護職員の負担軽減等)
事業者は、看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する体制を整備しなければならない。これには、勤務状況の把握、具体的な取組内容と目標達成年次等を含めた計画の策定、および職員への周知を含むものとする。第21条(その他運営に関する留意事項)
- 事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
- 採用時研修 採用後1ヵ月以内
- 継続研修 年2回
- 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
- 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
- 事業所の従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供をさせないものとする。
- 事業所は、利用者に対する指定訪問看護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。なお、記録の作成にあたっては、実際の指定訪問看護の開始時刻及び終了時刻を正確に記載するものとする。
- 訪問看護記録書(心身の状態、病状、看護の内容、実施時間等の概要を含む)
- 訪問看護指示書
- 訪問看護計画書
- 訪問看護報告書
- 市町村等に対する情報提供書
- 市町村等との連絡調整に関する記録この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社Make Careと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則 : この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附 則 : この変更規程は、令和4年12月1日から施行する。
附 則 : この変更規程は、令和5年6月1日から施行する。
附 則 : この変更規程は、令和8年4月1日から施行する。
附 則 : この変更規程は、令和4年12月1日から施行する。
附 則 : この変更規程は、令和5年6月1日から施行する。
附 則 : この変更規程は、令和8年4月1日から施行する。