運営規程
第1条 (事業の目的)
- 株式会社Make Careが設置する訪問看護ステーションくるみ(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を確保することを目的とする。
- 事業所は、「こころのかたちに気付けるケア」を理念とし、利用者一人ひとりが安心して自分らしい生活を継続できるよう、質の高い訪問看護を通じて、その人らしい人生を支えることを目的とする。
第2条(事業所の名称等)
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。-
- 名 称
- 訪問看護ステーションくるみ
-
- 所在地
- 大阪市東住吉区田辺5丁目1−37 ラ・ヴィーア米田607号
第3条(指定訪問看護の運営の方針)
- 事業所は、個別的で尊厳ある人間理解に基づき、「こころのかたちに気付けるケアを」をミッションとし、利用者一人ひとりの意思及び人格を尊重する。
- 事業所は、「必要な人に、必要なケアを、必要な時間、必要なぶん、過不足なく届ける」ことを基本原則とし、利用者が可能な限り住み慣れた地域において、その人らしい生活を継続できるよう療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
- 事業所は、精神疾患、身体疾患、年齢、障害の有無、医療依存度その他の事情のみを理由として利用を制限せず、訪問看護を必要とする者からの相談については、安全かつ適切なサービス提供が可能な限り、原則として受け入れるものとする。自事業所での対応が困難な場合にも、主治医その他の関係機関と連携し、利用者にとって適切な支援につながるよう努めるものとする。
- 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努め、主治医の指示及び利用者の状態、生活状況並びに意向等を踏まえて療養上の目標を設定し、計画的に訪問看護を実施するものとする。
- 事業の実施に当たっては、主治医、市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、相談支援事業者その他の保健医療・福祉・教育等の関係機関と必要に応じて緊密に連携し、多職種による切れ目のない支援に努めるものとする。
- 利用者が転居その他の理由により通常の事業の実施地域を離れる場合又は指定訪問看護の提供を終了する場合にも、必要に応じて、利用者又はその家族への療養上の助言、主治医その他関係機関への情報提供、他の訪問看護事業所への引継ぎ等を行い、可能な限り支援が途切れないよう努めるものとする。
- 従業者は、専門職として現状に満足することなく学び続け、「わからないことを学び続ける姿勢」を大切にし、科学的根拠及び倫理に基づく質の高い訪問看護の提供に努めるものとする。
- 事業所は、関係法令、条例その他の基準を遵守し、高いコンプライアンスのもとで事業を実施するとともに、利用者、家族及び地域の関係者から信頼される訪問看護ステーションを目指すものとする。
- 指定訪問看護は、主治医の指示に基づき、医学的合理性及び通常求められる医療水準に従って提供するものであり、特定の治療効果又は症状の改善を保証するものではない。
第4条(指定介護予防訪問看護運営の方針)
指定介護予防訪問看護については、前条に定める運営の方針を踏まえ、次に掲げる方針により実施するものとする。- 事業所が実施する事業は、利用者が要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
- 利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
- 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
- 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
- 指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び地域包括支援センターへ情報の提供を行うものとする。
- 前5項のほか、「大阪市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」(平成25年3月4日大阪市条例第31号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
第5条(事業の運営)
- 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に当たっては、利用者の心身の状況等に応じて妥当適切に行い、漫然かつ画一的なものとならないよう、主治医の指示及び訪問看護計画に基づき、医学的合理性及び通常求められる医療水準に従って実施するものとする。
- 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕は、事業所が雇用する看護師等が提供するものとし、その提供を第三者に委託しない。なお、利用者の安全確保その他必要がある場合には、関係法令等に従い、精神保健福祉士その他の職員が看護師等に同行することがある。
- 指定訪問看護の提供に当たっては、利用者又はその家族の意向を尊重しつつも、医学的合理性、安全性及び適正なサービス提供の観点から、当該意向に沿った対応が困難と判断される場合には、その内容の全部又は一部を実施しないことがある。
- 指定訪問看護は、利用者の状態、療養上の必要性及び提供体制に応じて、訪問時間、頻度及び内容を柔軟に調整して行うものとする。
第6条(適正な手続きの確保及び健全な運営の確保)
- 事業所は、厚生労働大臣等に対する申請、届出等に係る手続き及び訪問看護療養費の請求に係る手続きを適正に行わなければならない。
- 事業所は、健康保険事業の健全な運営を損なうことのないよう努めなければならない。
第7条(不適切な誘引・誘導の禁止)
- 事業所は、利用者又はその家族に対し、物品の提供、利用料等に関連した不当な値引きその他の経済上の利益を提供することにより、当事業所の指定訪問看護を利用するよう誘引してはならない。
- 事業所は、他の事業者又はその従業者に対し、利用者の紹介その他当事業所の指定訪問看護の利用につなげることの対価として、金品その他の財産上の利益を提供してはならない。
- 事業所は、利用者に対し、特定の医師を主治医とすること又は特定の医療機関、居宅介護支援事業者その他の事業者等を利用することを求め、その対価として当該医師又は事業者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
- 事業所は、利用者の自由な選択を尊重し、医療・介護・福祉の関係機関との公正かつ透明性のある連携に努めるものとする。
第8条(カスタマーハラスメントへの対応)
- 事業所は、利用者及び従業者双方の安全と尊厳を守り、健全な療養環境及び就業環境を確保するものとする。
- 利用者又はその家族等による暴言、暴力、威圧的な言動、セクシュアルハラスメント、事業所のルールに反する個人的な連絡の強要、インターネット又はSNS等を利用した誹謗中傷その他のカスタマーハラスメント行為が認められた場合、又は事業所が定める禁止行為を従業者に強要した場合には、その内容及び程度に応じて、担当職員の変更、複数名での訪問、サービス提供方法の変更、サービス提供の一時的な制限又は中止その他必要な措置を講じることがある。
- 前項の行為により従業者その他関係者の生命又は身体に危険が及ぶおそれがある場合その他契約を継続しがたい重大な事情が生じた場合には、サービス提供を中止し、又は利用契約を解除することがある。
- 前各項の対応は、事業所が別途定めるカスタマーハラスメント対応指針に基づき、必要に応じて主治医、関係支援機関、行政機関、警察その他の関係機関と連携して実施するものとする。
第9条(従業者の職種、員数及び職務の内容)
事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする-
- 管理者
- 看護師 1名(常勤職員)
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- 看護職員
- 3名以上
- うち看護師
- 3名以上(常勤 3名以上(上記管理者含む))
-
- 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 :
- 適宜配置
-
- 精神保健福祉士 :
- 適宜配置
-
- 事務職員 :
- 適宜配置
第10条(営業日及び営業時間)
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。-
- 営業日
- 月曜日から金曜日までとする。
-
- 営業時間 :
- 午前9時から午後6時までとする。
-
- サービス提供日 :
- 原則、月曜日から土曜日とする。
-
- サービス提供時間 :
- 午前8時から午後8時とする。
- 上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
- 上記の営業日、営業時間以外にも看護計画上必要となる場合、365日対応することとする。
第11条(指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の内容)
- 事業所は、主治の医師の指示に基づき、居宅サービス計画その他の支援計画が作成されている場合はその内容も踏まえ、利用者及びその家族の意向、心身の状況、生活背景等について必要なアセスメントを行い、援助の目標及び具体的なサービス内容を定めた訪問看護計画を作成する。訪問看護計画については、利用者又はその家族にわかりやすく説明し、同意を得るものとする。
- 事業所は、訪問看護計画に基づき、利用者一人ひとりの状態及び療養上の必要性に応じ、次に掲げる指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕を提供する。
- 病状及び全身状態の観察並びに心身の変化の早期把握
- 精神科訪問看護における専門的な支援(不安や精神状態の変化への対応、セルフケア支援、服薬支援、社会生活及び社会参加に向けた支援等)
- 小児及び医療的ケア児への看護(医療的ケア及び医療機器の管理、成長・発達段階に応じた支援等)
- 利用者を支える家族への精神的支援、療養上の相談及び介護負担の軽減に向けた支援
- 清拭・洗髪等による清潔の保持並びに創傷・褥瘡の予防及び必要な処置
- 食事及び排泄等の日常生活上の支援並びに日常生活動作の維持・向上に向けた支援
- 主治医の指示及び訪問看護計画に基づく在宅でのリハビリテーション
- 利用者本人及びその家族の意向並びに適切な意思決定支援を踏まえた看取り及びターミナルケア
- 療養生活及び服薬状況(残薬の状況を含む。)の把握・整理並びに、必要に応じて利用者の同意のもと行う主治医、薬局その他関係機関との情報共有及び連携
- その他、主治医の指示に基づく各種カテーテル及び医療機器の管理その他必要な医療処置
- 事業所は、指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の実施状況等について訪問看護報告書を作成し、主治医その他必要な関係者との連携を図るものとする。
第12条(利用者及びその家族からの情報提供等)
- 利用者及びその家族には、安全かつ適切なサービス提供に必要な範囲で、利用者の心身の状況、服薬状況その他必要な情報を、可能な限り正確に提供するよう協力を求めるものとする。
- 利用者又はその家族から提供された情報が事実と異なる場合、又は安全かつ適切なサービス提供に必要な重要な情報が提供されなかった場合において、事業所が通常必要とされる確認を行っても当該事実を知ることができず、これに起因して損害その他の不利益が生じたときは、事業所の責めに帰すべき事由がない範囲において、事業所はその責任を負わない。
- 利用者又はその家族が故意に事実と異なる情報を提供し、又は重要な情報を秘匿したことにより、安全かつ適切な指定訪問看護の提供が困難となった場合には、主治医その他関係機関と連携の上、サービス提供方法の変更、中止その他必要な措置を講じることがある。
第13条(心身の状況等の把握)
指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、服薬状況(残薬の状況を含む。)、病歴、生活状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとする。第14条(指定訪問看護の利用料等)
- 健康保険法その他の医療保険制度に基づく指定訪問看護を提供した場合の利用料は、訪問看護療養費に係る関係法令、告示その他の定めに基づく額とし、利用者から法令に定める自己負担割合等に応じた額の支払いを受けるものとする。
- 介護保険法に基づく指定訪問看護を提供した場合の利用料は、介護報酬の告示上の額とし、法定代理受領サービスである場合は、利用者からその負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
- 指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料は、介護報酬の告示上の額とし、法定代理受領サービスである場合は、利用者からその負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
- 通常の事業の実施地域を越えて指定訪問看護を行う場合の交通費は、その実費を徴収する。自動車を使用した場合は次の額とする。
- 実施地域を越えてから片道5キロメートル未満 300円
- 実施地域を越えてから片道5キロメートル以上 500円
- 利用者又はその家族が正当な理由なく訪問看護をキャンセルした場合は、次のとおりキャンセル料を徴収することがある。
- 訪問予定時刻の24時間前までに連絡があった場合 : 無料
- 訪問予定時刻の12時間前までに連絡があった場合 : 1,000円
- それ以降又は連絡なくキャンセルした場合 : 3,000円及び実費として要したガソリン代・駐車場代
- 利用料その他の費用の支払いを受けたときは、その計算の基礎となった詳細な項目を記載した領収証兼明細書を無償で交付するものとする。
- 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供開始に際しては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、利用料その他の費用の内容について説明し、同意を得るものとする。また、利用者又はその家族から求めがあった場合には、当該利用者に適用される料金表及び見積書を速やかに作成し、書面その他適切な方法により交付するものとする。
- 利用料及び利用者負担については、関係法令及び報酬改定等に応じて変更されることがあり、最新の報酬情報、運営規程の概要その他重要事項について、事業所のウェブサイト等により公表するものとする。
- 利用料その他の費用について、正当な理由がないにもかかわらず支払期日から2か月以上遅延し、さらに督促から60日以内に支払いがない場合には、利用契約に基づき契約を解除し、未払い金の支払いを求めることがある。
第15条(業務継続計画の策定等)
- 事業所は、感染症に係る業務継続計画及び災害に係る業務継続計画を策定するものとする。
- 事業所は、業務継続計画を従業者に周知するとともに、感染症及び災害に係る研修を定期的に年1回以上実施するものとする。
- 事業所は、感染症又は災害が発生した場合に迅速に行動できるよう、訓練を定期的に実施するものとする。
- 事業所は、業務継続計画を定期的に見直し、必要に応じて変更するものとする。
第17条(衛生管理等)
- 事業所は、感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6か月に1回以上開催するとともに、その結果について看護職員等に周知徹底を図るものとする。
- 事業所は、感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備するものとする。
- 事業所は、看護職員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
- 事業所は、看護職員等の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行うものとする。
- 事業所の設備及び備品等について衛生的な管理に努めるものとする。
第18条(緊急時等における対応方法)
- 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供中に、利用者に病状の急変その他緊急事態が生じた場合は、速やかに主治医への連絡を行う等必要な措置を講じるとともに、利用者があらかじめ指定する連絡先にも連絡するものとする。主治医への連絡が困難な場合は、必要に応じて緊急搬送その他必要な措置を講じるものとする。
- 利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供により事故が発生した場合は、管轄する市町村、全国健康保険協会、後期高齢者医療広域連合又は健康保険組合、利用者の家族、居宅介護支援事業者その他必要な関係機関に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
- 事業所は、指定訪問看護に係る安全管理のための体制を確保し、安全管理指針の整備、事故報告制度の確立並びに事故の原因分析及び再発防止策を講じる体制を整備するものとする。
- 利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
第19条(苦情処理)
- 事業所は、利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
- 相談又は苦情があった場合は、相談担当者がその内容、利用者及び家族の状況並びに意向を確認し、必要に応じて訪問その他の方法により状況を把握するものとする。
- 管理者は、担当した看護職員その他関係職員から事実関係を確認し、必要に応じて主治医、居宅介護支援事業者、相談支援事業者その他関係機関とも連携して対応方針を決定するものとする。
- 決定した対応方針に基づき必要な連絡及び調整を行い、利用者又はその家族に対応内容及び結果を報告するものとする。対応に時間を要する場合には、その進捗状況について適切に説明するものとする。
- 相談又は苦情の内容、対応の経過及び結果を記録し、必要な範囲で関係職員に共有するとともに、原因の検討、再発防止及びサービスの質の向上に活用するものとする。
- 事業所は、市町村が行う調査等に協力し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、必要な改善を行うものとする。
- 事業所は、国民健康保険団体連合会が行う調査に協力し、同連合会から指導又は助言を受けた場合は、必要な改善を行うものとする。
第20条(個人情報の保護)
- 事業所は、利用者及びその家族の個人情報について、個人情報の保護に関する法律その他関係法令及び医療・介護関係事業者に適用されるガイダンス等を遵守し、適切に取り扱うものとする。
- 事業所及び従業者は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしてはならない。
- 利用者又はその家族の個人情報をサービス担当者会議その他関係機関との情報共有に用いる場合には、法令に基づく場合その他正当な理由がある場合を除き、あらかじめ本人等の同意を得るものとする。
- 個人情報を含む紙及び電磁的記録について、適切な安全管理措置を講じ、第三者への漏えい等を防止するものとする。
- 従業者でなくなった後においても、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する義務を負わせるものとする。
第21条(反社会的勢力の排除)
- 事業所は、利用者又はその家族等が反社会的勢力に該当することが判明した場合、又は不当な暴力的要求行為等を行った場合には、サービスの提供を拒否し、又は利用契約を即時に解除することができるものとする。
- 前項の対応にあたっては、必要に応じて警察その他の関係機関と緊密に連携するものとする。
第22条(虐待防止及び身体的拘束等に関する事項)
- 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
- 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができる)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること。
- 虐待防止のための指針を整備すること。
- 虐待防止のための従業者に対する定期的な研修の実施
- 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
- 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
- その他虐待防止のために必要な措置
- 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
- 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。また、緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。さらに、当該緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性の3つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録しておくものとする。
第23条(看護職員等の負担軽減及び就業環境の改善)
- 事業所は、質の高い看護を持続的に提供するため、看護職員等が身体的・精神的に健康で、安全かつ安心して働き続けることのできる就業環境の整備、負担軽減及び処遇改善に継続的に取り組むものとする。
- 夜間対応を担う専門的なオンコール体制を整備し、日中の通常訪問を担う職員に夜間・休日の負担が過度に集中しない勤務体制の構築及び運用に努めるものとする。
- 夜間の緊急対応その他勤務時間外の対応を行った職員については、その健康及び十分な休息時間の確保に配慮し、勤務間インターバル、翌日の勤務開始時刻の調整その他必要な勤務上の措置を講じるものとする。
- ベースアップ評価料その他処遇改善を目的として確保された原資については、関係法令及び制度の趣旨に従い、職員の賃金改善、各種手当その他の処遇改善に適切に充当するものとする。
- 職員の勤務状況及び心身の負担状況を定期的に把握し、必要に応じてストレスチェックその他の方法を活用し、負担軽減及び就業環境改善のための取組を継続的に実施するものとする。
第24条(その他運営に関する留意事項)
- 事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
- 採用時研修 採用後1ヵ月以内
- 継続研修 年2回
- 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
- 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
- 事業所の従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供をさせないものとする。
- 事業所は、利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に関する記録を整備し、当該サービスを提供した日から5年間保存するものとする。なお、サービス提供記録には実際の訪問開始時刻及び終了時刻を正確に記録するものとする。主な記録は次のとおりとする。
- 訪問看護記録書(心身の状態、病状、看護の内容、実施時間等の概要を含む)
- 訪問看護指示書
- 訪問看護計画書
- 訪問看護報告書
- 市町村その他関係機関への情報提供及び連絡調整に関する記録
- 相談及び苦情への対応に関する記録
- 事故の状況及び事故に際して採った処置に関する記録
- 身体的拘束等を行った場合の態様、時間、利用者の心身の状況及び緊急やむを得ない理由に関する記録
- その他関係法令等により保存が求められる記録
- この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社Make Careと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
- 事業所は、運営規程の概要、看護師等の勤務の体制、利用料その他の重要事項について、原則としてウェブサイトに掲載し、公表するものとする。
附 則 : この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附 則 : この変更規程は、令和4年12月1日から施行する。
附 則 : この変更規程は、令和5年6月1日から施行する。
附 則 : この変更規程は、令和8年4月1日から施行する。
附 則 : この変更規程は、令和8年5月1日から施行する。
附 則 : この変更規程は、令和8年8月20日から施行する。
附 則 : この変更規程は、令和4年12月1日から施行する。
附 則 : この変更規程は、令和5年6月1日から施行する。
附 則 : この変更規程は、令和8年4月1日から施行する。
附 則 : この変更規程は、令和8年5月1日から施行する。
附 則 : この変更規程は、令和8年8月20日から施行する。
よくあるご質問
運営規程とは何ですか?
訪問看護ステーションくるみ(運営:株式会社Make Care)が、指定訪問看護・指定介護予防訪問看護事業を適正に運営するために定めた規程です。事業の目的、運営方針、従業者の職種・員数、営業日・営業時間、サービス内容、利用料等を定めており、大阪市の条例等に基づき、ウェブサイトで公表しています。
営業時間と対応時間を教えてください。
営業日は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)、営業時間は午前9時から午後6時までです。サービス提供は原則月曜日から土曜日の午前8時から午後8時まで行います。また、電話等により24時間常時連絡が可能な体制をとっており、看護計画上必要となる場合は365日対応します。
対応エリア(事業の実施地域)はどこですか?
利用料はどのように決まりますか?
介護報酬の告示上の額をもとに、各利用者様の負担割合に応じた額をお支払いいただきます。サービス開始前に、利用料とその他の費用の内容・金額を文書でご説明し、同意の署名をいただいたうえで開始します。お支払い時には領収証兼明細書を無償でお渡しします。正当な理由のないキャンセルにはキャンセル料を頂戴する場合があります。
個人情報や秘密はどのように守られますか?
個人情報保護法および厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、介護サービスの提供以外の目的では原則利用しません。外部への情報提供は必要に応じてご本人または代理人の了解を得て行います。従業者には在職中だけでなく退職後も秘密保持義務を課しています。