カスタマーハラスメント
「訪問看護ステーションくるみ」のカスタマーハラスメントに対する考え⽅
はじめに
訪問看護ステーションくるみは、利⽤者さまファーストの徹底をミッション・ビジョン・バリューの中核に掲げており、地域の利⽤者さまの⽣活を⽀援し、精神科を中⼼とする訪問看護ステーションとして、こころのかたちに気付けるケアを⽬指しております。また、利⽤者さまの回復が、未来の活躍に繋がる看護を⼼がけており、これらの実現のためには、訪問看護師⼀⼈ひとりが安⼼し、活き活きと業務に従事することが不可⽋と考えております。利⽤者さまとの関係をより良いものにすることはもちろんですが、訪問にまわる看護師⼀⼈⼀⼈を守るために、「訪問看護ステーションくるみのカスタマーハラスメントに関する考え⽅」を作成いたしました。1. 対象となる行為
厚⽣労働省による 「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」の記載を参考に、当ステーションではカスタマーハラスメントを「利⽤者さま等による妥当性を⽋いた要求や、社会通念上不相当な⾔動(暴⾔、暴⾏、脅迫等)により、役員・社員の就業環境を害されること」と定義いたします。厚⽣労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」
利⽤者さま等による⾔動が、カスタマーハラスメントに該当するかどうかは、主に次の2点から判断いたします。
- 要求内容に妥当性があるか
- 要求を実現するための⼿段・態様が社会通念に照らして相当な範囲か ※ カスタマーハラスメントの主な例は以下のとおりですが、これらに限るものではありません。
-
「要求の内容が妥当性を⽋く場合」の例
・弊所の提供する訪問看護サービスに瑕疵や過失が認められない場合
・要求の内容が訪問看護サービスの内容とは関係がない場合 -
「要求を実現するための⼿段・態様が社会通念上、不相当な⾔動」の例
・⾝体的な攻撃(暴⾏、傷害)
・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴⾔)
・⼟下座の要求
・拘束的な⾏動(監禁・軟禁など)
・継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)⾔動
・威圧的な⾔動
・差別的な⾔動
・性的な⾔動
・社員個⼈への攻撃、要求
・合理的な理由のない⾦銭補償の要求や謝罪の要求
-
利⽤者さまによるその他の迷惑⾏為・ハラスメント⾏為の例
・許可のない社員や施設の撮影
・SNSやインターネット上での誹謗中傷
2. カスタマーハラスメントへの対応
対象となる⾏為があったと当ステーションが判断した場合、対応をお断りさせていただいた上で、契約を解除する場合もあります。また、悪質と判断した場合には、警察・弁護⼠等に相談のうえ、適切に対処いたします。