お知らせ

運営規定並びに重要事項説明をサイトにアップしました。

2024.08.01

令和6年3月5日に厚生労働省保険局長から各都道府県知事並びに地方厚生(支)局長宛てに発布された【保発0305第13号】『「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」 の一部改正について』より

4 運営に関する事項

(19) 掲示(基準省令第 24 条関係)
① 基準省令第 24 条第1項は、利用者に対し適切な指定訪問看護を提供するため、 指定訪問看護ステーション内の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務 体制その他の利用申込者の選択に資すると思われる重要事項を掲示し、周知しなければならないこととしたものであること。
② 基準省令第 24 条第2項は、①の重要事項について、原則として、ウェブサイ トに掲載しなければならないこととしたものであること。
ただし、自ら管理するホームページ等を有しない指定訪問看護事業者については、この限りではな い。なお、重要事項のウェブサイトへの掲載の原則義務化の適用については、 改正省令附則第2条において、令和7年5月 31 日までの間は経過措置が設けら れている。

に基づいて
運営規定 ならびに、重要事項説明書 を当サイトにアップいたしました。

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