認知症や統合失調症などの精神疾患をお持ちで、訪問看護を必要とする方もいるでしょう。初めて精神科訪問看護を利用する方は、医療保険と介護保険どちらが適用されるのか迷う方もいるかもしれません。
この記事では、精神科訪問看護における医療保険の利用や、介護保険が適用されるケースについて解説します。精神科訪問看護の医療費を抑える制度も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
精神科疾患の訪問看護では医療保険を使用できるのか?
精神科疾患をお持ちの場合に、訪問看護で医療保険を使用できるのか解説します。
医療保険と介護保険の併用についても確認しましょう。
精神科訪問看護では医療保険を使用できる
精神科訪問看護の利用には「医療保険」が使用できます。医療保険の利用により、負担する金額は総額の1〜3割となります。
医療保険の自己負担額は年齢や収入によって変化するため、詳しく知りたい方は訪問看護ステーションや担当の看護師に尋ねましょう。
医療保険と介護保険は併用できない
原則、訪問看護を利用する場合の医療保険と介護保険は併用できません。ただし状況に合わせて使い分けが可能なケースもあります。
精神科訪問看護の利用時も同様であり、どちらが適用されるかは利用者の健康状態や、医師の指示によって変わります。まずは、自分たちがどちらの保険の条件を満たしているのかを確認しましょう。
参照:厚生労働省「訪問看護」
精神科訪問看護における医療保険の対象者
精神科訪問看護において、医療保険が対象となる条件は以下の通りです。
・小児など40歳未満の者
・介護保険を使用していない者(要介護者・要支援者ではない)
・介護保険を利用していても、特定の条件に当てはまる場合
40歳以下で介護保険を利用していない場合、基本的には医療保険で精神科訪問看護を利用します。
一方で以下の場合には、介護保険を利用していても医療保険が適用されます。
・厚生労働大臣の定める「特掲診療料 別表第7」に当てはまる場合
・医師から特定訪問看護指示書の交付を受けた場合
・認知症以外の精神疾患の診断を受けた場合
末期の悪性腫瘍や多発性硬化症など、厚生労働大臣が指定する病気・健康状態にある方は、特別に医療保険で訪問看護を利用可能です。さらに、医師が訪問看護の必要性を支持する「特別訪問看護指示書」を交付した場合にも医療保険が適用となります。
医療費を抑えるためにも、自分にどちらの保険が適用されるのかよく理解しておきましょう。
参照:厚生労働省「訪問看護」
精神科訪問看護で医療保険より介護保険が優先されるケース
医療保険よりも介護保険が優先されるケースについて解説します。
介護保険の仕組みや、条件として除外される特定の病気についても理解しておくと安心です。
要支援・要介護認定を受けている場合
要支援・要介護認定を受けた方は、訪問看護の利用時に介護保険が優先されます。
ただし、特定の条件に当てはまった場合にのみ、医療保険での訪問看護に切り替わることを覚えておきましょう。
認知症と診断された場合
精神疾患のうち、認知症の診断を受けている方は、介護保険で訪問看護を利用することになります。認知症以外の精神疾患の診断を受けた場合は「治療が必要」とされ、医療保険でも訪問看護の利用が可能です。
ただし、認知症の方でも状況によっては医療保険が適用される場合もあります。認知症以外の健康状態や、利用する訪問看護ステーションの算定方法によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。
参照:厚生労働省「訪問看護」
「自立支援医療」で精神科訪問看護の料金を抑えられる
精神科訪問看護の利用料金を抑える手段の一つに「自立支援医療」があります。「自立支援医療」は、精神疾患を治療する方の医療費負担を減らすための制度であり、精神疾患をお持ちの方であれば利用可能です。
・統合失調症
・うつ病などの気分障害
・薬物依存症や中毒症状
・不安障害や心的外傷
・知的障害や心理的発達の障害
・アルツハイマー型認知症や脳血管性認知症
・てんかん など
自立支援医療を利用した場合、医療費の自己負担額は1割に固定されます。さらに、ひと月の医療費に限度額が設定され、上限を超えた分は国に負担してもらうことが可能です。
ほかにも自治体によっては、条件を満たすことで訪問看護の利用が無料になるケースもあるようです。通院費を少しでも抑えたい場合には、国の制度を上手く活用しましょう。
参照:厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)について」
医療保険で精神科訪問看護を利用してみましょう
精神科訪問看護は、基本的に医療保険が利用可能であり、自己負担額は1〜3割です。疾患によっては自立支援医療制度が適用され、さらに費用を抑えられる可能性があります。
一方、介護保険で訪問看護を利用するケースもあります。それぞれ利用条件がこまかく定められているため、不明点がある方は一度訪問看護師やケアマネージャーなどに相談してみましょう。
精神科訪問看護の利用を検討している方は、『訪問看護ステーションくるみ』へお気軽にお問い合わせください。