精神疾患の治療後、仕事に復帰する際に「就労可能証明書」の提出を求められる場合があります。
この書類は、精神疾患から社会復帰を目指す場合に欠かせない重要なものです。
この記事では、就労可能証明書が必要になる場面やもらい方を解説します。 大阪市、寝屋川市、守口市、 平日・土曜・祝日 9:00〜18:00 ※訪問は20時まで
精神疾患からの社会復帰を目指す方は、ぜひ参考にしてください。
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就労可能証明書とは?
就労可能証明書とは、病気や怪我から回復し、現在働ける状態であると証明する書類です。
特に精神疾患の場合、外見や身のこなしに変化が見られにくく、本当に回復したか判断が難しいケースが多くあります。
その際、医師の意見や診断が記載された書類を提出することで、仕事を問題なく遂行できると判断してもらえます。
また、求職活動中の支援制度を利用する際にも提出を求められる場合があるため、使いどころや取得方法を理解するのが重要です。
なお、提出する機関や利用する制度によっては「病状証明書」や「医師の意見書」と表記されるケースもあるため、窓口に確認しながら用意しましょう。
参照:厚生労働省/病状証明書
参照:厚生労働省/医師の意見書
就労可能証明書が必要になる場面
就労可能証明書が必要になる場面には以下があります。
・傷病手当金の受給後に求職活動をする場合
・失業保険の受給期間を延長する場合
詳しく見ていきましょう。
休職後に再就職する場合
病気や怪我で以前の職場を休職していた方や、傷病手当を受け取りながら退職した方は、新たに求職活動を行う際に就労可能証明書の提出を求められる可能性があります。
心身の不調が回復し、仕事をこなす体力や気力があると企業に証明するためです。
また、病気や怪我で働けない期間があった方が失業保険を利用する際に必要となるケースもあります。
心配な方は、ハローワークの窓口で書類が必要かを確認しましょう。
関連記事:障害者の方を支えるハローワーク|障害者枠・一般枠の違いと支援内容
失業手当の受給期間を延長する場合
失業手当の受給を延長する場合も、就労可能証明書が必要になる場合があります。
失業手当の受け取り期間は離職後1年間、または所定の日数から30日以内ですが、その間に病気や怪我になった場合は延長の申請が可能です。
受給期間に病気や怪我が原因で求職活動を行えなかった期間があり、現在は働ける状態に回復したと証明できれば、受給期間を延長できます。
参照:厚生労働省/Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~
就労可能証明書はどこでもらえる?
就労可能証明書の用紙は「ハローワーク」で受け取れます。
自分が何のために就労可能証明書を取得するのか説明すれば、用紙を受け取れるでしょう。
なお、就労可能証明書は自分で記入するのではなく、通院している医療機関の医師が記入します。
就労が可能であると証明するには、通院した期間や病気・怪我の経過、現在の状態など、医師の客観的な意見が必要となるためです。
医師によっては、作成するまで数日ほどかかる場合があるため、書類の提出期限に間に合うよう、余裕をもって依頼しましょう。
就労可能証明書の内容と記入例
就労可能証明書にどのような情報が記載されるかを理解しておくと、医師に作成を依頼する際の説明が楽になります。
ここでは、就労可能証明書に記入される内容を詳しく見ていきましょう。
就労可能になった日付
書類を提出した時点で働ける状態であると証明するために、日付の明記が重要です。
書式によっては、治療を開始した日付や状態が回復した日付など、より具体的な情報を記載する場合もあります。
病状や就労に必要な条件
現在の病状や使用している薬、それによる業務への影響などを明記します。
働ける状態になったとはいえ、後遺症や服薬の影響が残っているケースもあるため、現状を詳細に記載するのが重要です。
「○時間であれば勤務可能」「服薬によってふらつく場合もある」など、就労に関する条件も記載してもらえば、自分の状態に合う職場へ就職できるでしょう。
参照:厚生労働省/病状証明書
就労可能証明書を活用して社会復帰を目指そう
就労可能証明書は、病気や怪我から社会復帰を目指す場合に使用する大切な書類です。
特に精神疾患は症状が外見に現れにくいため、求職活動の際に病状や特性を書類で証明するのがポイントとなります。
必要な手当てを不足なく受給し、円滑に求職活動を進めるためにも、就労可能証明書を活用してみてください。
精神疾患から社会復帰を目指す場合、治療中に社会復帰の相談やアドバイスを受けるのも効果的です。
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