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自立支援医療ってどんな制度?概要や手続きの流れまでわかりやすく解説

2024.04.04 精神科訪問看護とは


精神疾患を抱えている方のなかには「自立支援医療」という言葉を聞いたことがある方もいるでしょう。しかしどのような制度なのか、詳しく理解している方は少ないかもしれません。

本記事では、自立支援医療制度についてわかりやすく解説しています。精神疾患を抱えている方や障害をお持ちの方は、医療費の負担を軽減できることもあるため、制度について正しく理解しておきましょう。

自立支援医療ってどんな制度?

「自立支援医療制度」と聞いても、内容を理解している方は少ないかもしれません。

ここでは、自立支援医療制度について詳しく解説します。

制度の概要

自立支援医療制度とは、心身の問題や障害を除去もしくは軽減するための医療費を支援する制度です。医療費の自己負担分を軽減してくれます。

この制度によって、比較的治療に時間を要するとされる精神疾患や障害に対して、経済的負担を軽くし、焦らずゆっくりと治療に取り組むことが可能となります。

対象者と対象疾患や治療内容

自立支援医療制度の対象は、以下の通りです。

・精神疾患による通院医療
・更生医療
・育成医療

更生医療での対象は、身体障害者手帳の交付を受けた者です。その障害を除去もしくは軽減するための治療などが、確実に効果を期待できると判断された場合に自立支援医療制度を利用できます(18歳以上)。
対して育成医療の対象は、身体に障害を持つ児童です。更生医療と同じく効果が期待できる治療などを受ける場合に利用できます(18歳未満)。

ここでは、もう一つの対象である「精神疾患による通院医療」について詳しく解説します。

上記の対象は、以下の精神疾患を抱えている方が、通院によって治療を継続する必要がある場合に適用となります。

・統合失調症
・うつ病などの気分障害
・てんかん
・知的障害、心理的発達の障害
・薬物などの依存症
・アルツハイマー型認知症 など

外来や通院しながらの投薬治療、デイケアや訪問看護などが対象です。ただし、公的医療保険が対象とならない治療や投薬(病院や診療所以外でのカウンセリングなど)は対象外であるため注意しましょう。

参照:厚生労働省「自立支援医療制度の概要」

医療費の負担限度額

自立支援医療制度を利用した場合の自己負担額上限は、所得によって分けられています。
1ヶ月分の自己負担上限額を、以下の表にまとめました。ここでは「精神通院医療」に絞ってご紹介します。

区分 所得区分(医療保険の世帯単位) 自己負担上限額(月額)
一定所得以上 市町村民税235,000円以上

※年収約833万円以上

対象外
中間所得2 市町村民税33,000~235,000円未満

※年収約400~833万円未満

医療費合計の1割または

高額療養費(医療保険)の自己負担上上限

中間所得1 市町村民税33,000円未満

※年収約290~400万円未満

低所得2 市町村民税非課税(低所得1を除く) 5,000円
低所得1 市町村民税非課税

※本人または障害児の保護者の年収80万円以下

2,500円
生活保護 生活保護世帯 0円

出典:厚生労働省「自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み」

ほかの「育成医療」や「重度かつ継続」として認められた場合は、自己負担上限額は変わります。なお、「更生医療」の自己負担上限額は表に記載した内容と同様です。

自立支援医療制度を申請する流れ

自立支援医療制度を利用する場合には、お住まいの市区町村にて手続きが必要です。
申請には以下のものが必要となります。

・申請書(自立支援医療支給認定申請書)
・医師の診断書
・世帯所得が確認できる書類(同じ医療保険世帯)
・健康保険証
・マイナンバーを確認できる書類

市区町村によって必要書類や手続き方法が異なる場合もありますので、事前に確認しておくと安心です。必要書類を準備の上、手続きを進めましょう。

手続きが完了すると「受給者証(自立支援医療受給者証)」が発行されます。自立支援医療を受けるたびに交付された「受給者証」と「自己負担上限額管理票(自己負担上限月額が設定されている方の場合)」を医療機関の受付に提示することで制度が適用されます。なお、受給者証の有効期限は1年以内であり、期限内に更新手続きが必要です。

訪問看護と「自立支援医療制度」の関係性

自立支援医療制度の対象となるサービスは、以下の4か所です。

・病院
・診療所
・薬局
・訪問看護ステーション

上記のうち医療費の軽減が受けられるのは、各都道府県もしくは指定都市が指定した「指定自立支援医療機関」のみです。

医師にて精神疾患との診断を受け、継続的に治療している方であれば、訪問看護の利用に対しても医療費の軽減対象となります。訪問看護の利用をお考えの方は、一度ケアマネージャーなどに相談してみるとよいでしょう。

関連記事:精神科の訪問看護を受けるには?対象者と利用の流れを解説!

精神疾患の治療を受けている方は「自立支援医療制度」を活用しよう

自立支援医療制度は、精神疾患や障害をお持ちの方が利用できる(条件を満たした場合)制度であり、医療費の自己負担分を軽減できます。特定の治療やサービスで利用でき、訪問看護も対象の一つです。

「日常生活での不安が強い」「治療に関して気軽に相談できる人がほしい」とお悩みの方は、訪問看護の利用を検討してみてはいかがでしょうか?『訪問看護ステーションくるみ』は、精神科に特化した訪問看護サービスです。気になる点がある方は、こちらからお気軽にお問い合わせください。

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