高齢化が進む中、在宅での療養や介護を希望する方が増えています。そのニーズに応えるのが「訪問看護」ですが、「介護保険で使えるの?」「医療保険との違いは?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。
この記事では、「介護保険 訪問看護」のキーワードで検索する方に向けて、介護保険と医療保険の違いや、訪問看護で受けられるサービス内容、費用負担の仕組み、利用の流れまで詳しく解説します。制度のポイントを押さえることで、安心して訪問看護を導入できるようになります。
訪問看護とは?介護保険との関係を解説
訪問看護の定義とサービス内容
訪問看護とは、看護師や保健師などの医療職が利用者の自宅を訪問し、医療処置や健康管理、リハビリテーションなどの看護サービスを提供する制度です。主治医の指示のもとに行われる医療行為が中心で、点滴、褥瘡(床ずれ)処置、服薬管理、血糖値測定、人工呼吸器やカテーテルの管理など、医療的ニーズに対応します。加えて、家族への介護指導や精神的ケアなども含まれており、在宅での生活の質を維持するために重要な役割を果たしています。
訪問看護と訪問介護の違い
訪問看護と混同されやすいのが「訪問介護」です。訪問看護は医療職による「医療的ケア」が中心であるのに対し、訪問介護は介護職員(ホームヘルパー)が提供する「生活支援・身体介護」が主な内容です。
例えば、食事介助や入浴・排泄の補助、掃除や買い物などの生活支援は訪問介護の領域になります。一方、褥瘡の処置や注射、病状の観察などは訪問看護が対応します。この違いを理解することで、適切なサービスを選ぶことが可能になります。
介護保険が使える訪問看護のケースとは?
介護保険が適用される訪問看護の利用には条件があります。基本的には「要介護認定」を受けていることが前提で、要支援の場合は原則として介護予防訪問看護が対象となります。さらに、主治医が訪問看護指示書を発行し、ケアマネジャーがサービスに位置付けることで、介護保険による訪問看護の利用が可能となります。医療ニーズが高くない場合や、慢性的な病状管理が主であれば、介護保険が優先される傾向にあります。
訪問看護における介護保険と医療保険の違い
介護保険が適用される条件と対象者
介護保険が適用されるのは、要介護1~5の認定を受けている高齢者で、かつ医療的処置が比較的軽度なケースです。たとえば、慢性的な病気の管理や定期的な健康チェック、軽度のリハビリなどが該当します。サービス利用の際は、ケアマネジャーがケアプランに訪問看護を組み込み、訪問看護指示書が発行されることで開始されます。
なお、要支援者は介護予防サービスとしての利用となり、内容や回数に制限があることも覚えておきましょう。
医療保険が適用される条件と対象者
医療保険が適用されるのは、次のような場合です。
- 介護保険の被保険者でない40歳未満
- 要介護認定がまだ下りていない
- 厚生労働大臣が定めた特定疾病を有している(がん末期、難病など)
- 急性期治療後で医療的処置が集中して必要な場合
医療保険適用下では、看護師等が毎日訪問するようなケースも認められます。特別指示書があれば、通常の訪問看護回数の制限を超えて短期間集中して利用できるのも特徴です。
どちらが優先される?判断基準を解説
介護保険と医療保険が重なる場合、原則として「介護保険が優先」されます。ただし、下記のような特例があると医療保険が優先されることがあります。
- 特定疾患(難病、がん末期など)
- 主治医が「特別指示書」を発行している場合
- 退院直後で医療的ケアが高頻度で必要な場合
このように、優先順位は本人の状態や病名、医師の判断により変わるため、医療職やケアマネジャーとの連携が重要です。
併用は可能?制度の仕組みを理解しよう
基本的に介護保険と医療保険の「併用」はできませんが、特定のケースでは一部併用が認められることもあります。たとえば、訪問看護は医療保険で、その他の介護サービスは介護保険で受けるといったパターンです。ただし、費用や記録の管理が煩雑になるため、実務上は事業所やケアマネとよく相談して決定します。
訪問看護の費用と自己負担について
介護保険での訪問看護費と負担割合
介護保険を利用した訪問看護では、サービスにかかる費用の大部分を公費が負担します。原則として自己負担は1割(一定所得以上は2~3割)となっており、負担を抑えながら必要な看護ケアを受けることができます。
たとえば30分未満の訪問では約470単位(約500円程度)の費用が発生し、これに地域区分を掛けた金額が実費です。加算が適用される場合や、理学療法士等による訪問はさらに単位数が上乗せされます。
また、介護保険には「区分支給限度基準額」が設定されており、要介護度ごとに1ヵ月あたりの支給限度が決まっています。訪問看護の利用によってこの枠を超えると、超過分は全額自己負担となるため注意が必要です。
医療保険での訪問看護費と負担割合
医療保険による訪問看護では、「基本療養費」として訪問1回ごとに定められた費用が発生します。自己負担は原則3割(高齢者や低所得者は1〜2割)で、訪問1回につき約8,000円〜12,000円が設定されており、その3割が利用者負担となります。
加えて、24時間対応体制や緊急訪問、特別管理加算などが加わると費用は増加しますが、該当する公費(高額療養費制度、特定疾患医療費助成、自立支援医療など)を併用することで、実質的な負担額を減らすことも可能です。訪問看護指示書があれば14日以内は毎日訪問が可能なため、医療依存度が高い利用者にとって非常に有効です。
高額介護サービス費・医療費控除との関係
介護保険サービスでは、一定額を超えた自己負担が戻ってくる「高額介護サービス費制度」が利用できます。たとえば、所得や世帯の状況に応じて1ヵ月の上限額が設定されており、超過分は市区町村から支給されます。また、医療費と同様に、確定申告時に医療費控除の対象として訪問看護費を含めることが可能な場合もあります。とくに、医療保険適用下での訪問看護は医療費控除の対象として認められやすいため、領収書や明細の保管を忘れずに行いましょう。
自費で訪問看護を受ける場合の料金相場
介護保険・医療保険の適用外、あるいは保険枠を超えてサービスを希望する場合は、自費による訪問看護が可能です。自費の訪問看護は自由診療にあたるため、料金設定は各事業所によって異なりますが、1時間あたり5,000〜10,000円前後が一般的な相場です。
夜間や休日の訪問はさらに高額になることがあります。自費での利用を検討する際は、事前に料金体系やキャンセルポリシーを確認しておくと安心です。
訪問看護サービスの利用手続きと流れ
ケアマネジャーへの相談からサービス開始まで
訪問看護を介護保険で利用する場合、まずはケアマネジャーに相談することが必要です。ケアマネジャーが本人の健康状態や生活状況を踏まえ、ケアプランの中に訪問看護を組み込む判断を行います。その後、主治医の指示書が発行され、訪問看護ステーションと契約・調整を経てサービス開始となります。利用者や家族との面談を通じて、訪問頻度や時間、具体的な支援内容を決定します。
要介護認定が必要な理由と申請方法
介護保険で訪問看護を使うには、「要介護認定」を受けていることが条件です。要介護認定は、市区町村の窓口で申請を行い、訪問調査と主治医の意見書をもとに審査・判定されます。認定には最大1ヵ月程度かかるため、訪問看護の利用を検討する場合は早めの申請が重要です。また、要支援と判定された場合は、介護予防訪問看護という別枠での利用になります。
主治医の意見書と訪問看護指示書の関係
訪問看護を実施するためには、主治医が作成する「訪問看護指示書」が必須です。指示書には、利用者の診断名や症状、必要な医療処置などが記載されており、看護師はこれに基づいてケアを提供します。特に、医療保険を使う場合には「特別指示書」や「管理指示書」などが追加で求められるケースがあり、サービスの頻度や内容に大きく関わります。
サービス開始後の支援体制と見直し
訪問看護サービス開始後も、定期的にモニタリングが行われます。ケアマネジャー、訪問看護師、主治医が連携し、利用者の状態に応じてケアプランの見直しや訪問頻度の調整を行います。急な状態変化があれば、医療保険への切り替えや緊急対応も可能です。家族や本人の声も重視されるため、必要に応じて相談・改善が行われるのが特徴です。
訪問看護で使える民間の介護保険はある?
民間介護保険の保障範囲と利用可否
民間の介護保険とは、保険会社が提供する商品で、要介護認定を受けた場合に一時金や年金形式で給付金が支払われる保険です。公的介護保険のサービスを補完する位置づけとして活用されており、訪問看護を含めた在宅ケアの費用補填に使える場合があります。ただし、給付金の使い道は基本的に自由で、訪問看護そのものの費用に直接適用されるわけではありません。したがって、訪問看護にかかる自己負担分や、自費診療への備えとして活用するのが一般的です。
公的介護保険との併用は可能?
民間介護保険と公的介護保険の併用は可能です。たとえば、要介護2と認定されて公的介護保険で訪問看護を受けている方が、民間の介護保険から給付金を受け取り、その費用でヘルパーの追加派遣や自費の訪問看護、福祉用具の購入などを行うケースがあります。両制度は重複利用できるため、自己負担軽減やサービスの充実に役立ちます。
訪問看護で民間保険を使う際の注意点
民間介護保険を訪問看護の費用に充てる場合、保険金支払いの条件をよく確認する必要があります。保険会社によっては、「所定の要介護状態に該当すること」「医師の診断書提出」などの条件があるため、申請に手間や時間がかかることも。また、保険商品によっては訪問看護のような在宅医療をカバーしない場合もあるため、事前に契約内容を把握し、必要に応じて保険会社に確認することが大切です。
介護保険での訪問看護に関するQ&A
Q. 介護保険の訪問看護でリハビリも可能?
- はい、可能です。介護保険の訪問看護では、理学療法士(PT)や作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)による訪問リハビリも提供されます。リハビリの必要性が主治医によって認められ、訪問看護指示書に記載されていれば、看護師と連携してリハビリが実施されます。運動機能の維持や嚥下訓練、日常生活動作の改善を目的としたサポートが受けられます。
Q. 点滴や医療処置は毎日受けられる?
- 状況によっては可能です。医療保険を使う場合、特別指示書が発行されれば、1日1回以上の訪問看護を14日間に限り受けることができます。介護保険の場合は、原則として日常的な看護が中心であり、医療依存度の高い処置が必要な場合は医療保険へ切り替えることになります。頻度や内容によっては介護保険では対応しきれないケースもあるため、主治医やケアマネとの相談が重要です。
Q. 同日に訪問介護やデイサービスは併用できる?
- はい、併用可能です。訪問看護は医療系サービス、訪問介護やデイサービスは生活支援系サービスであるため、ケアプランの中で適切に位置付けられていれば同日に併用できます。ただし、1日に利用できるサービス時間や内容には制限があるため、支給限度額の範囲内でバランスを取る必要があります。必要に応じて柔軟に組み合わせることで、より良い在宅生活が可能になります。
Q. 自立支援医療制度との関係は?
- 精神疾患や難病などの一部の疾患に該当する方は、「自立支援医療制度(精神通院医療、重度障害者医療など)」が利用できます。この制度を活用すれば、訪問看護にかかる自己負担が軽減されることがあります。ただし、訪問看護が対象となるかどうかは、自治体の判断や契約事業所によって異なるため、利用前に地域の保健所や市区町村窓口に確認しましょう。
まとめ|訪問看護を上手に活用するために
訪問看護を受けるには、「介護保険」「医療保険」のどちらが適用されるかを正しく理解することが大切です。原則として介護保険が優先されますが、医療的ケアが必要な場合は医療保険が適用されることもあります。主治医の診断やケアマネジャーの判断に基づき、必要に応じた保険選択が求められます。
また、自己負担を軽減しながら質の高い訪問看護を受けるためには、公的保険制度をフルに活用することがポイントです。高額介護サービス費制度や医療費控除、自立支援医療などの制度を組み合わせることで、経済的負担を最小限に抑えることができます。
訪問看護や介護保険についてのご相談は、「訪問看護ステーションくるみ」へご連絡ください。
