クルミのアトリエ クルミのアトリエ TOPへもどる
  1. トップページ
  2. コラム
  3. 精神障害者手 ...

精神障害者手帳のメリットとは?デメリット・等級別の違い・申請方法まで解説

精神科訪問看護とは

障がいを持つ方が取得できる障害者手帳。障害者手帳には「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種類があり、手帳を持っていると自治体や事業者からさまざまな支援を受けられます。 この記事では、精神障害者手帳のメリットやデメリット、等級別の違い、申請方法について詳しく解説します。

 

精神障害者手帳とは?

「精神障害者保健福祉手帳」とは、精神疾患のある方や発達障害のある方を対象にした障害者手帳のことです。この手帳を取得すると、自立と社会参加の促進を目的としたさまざまなサービスが受けられます。 この記事では、精神障害者保健福祉手帳を「精神障害者手帳」として説明します。

 

精神障害者手帳の対象者

精神障害者手帳の対象者は、精神障がいにより日常生活または社会生活において、長期にわたり困難や制限がある方です。具体的に対象となるのは、次のような診断を受けた方です。

  • 統合失調症
  • うつ病、躁うつ病、気分変調症などの気分(感情)障害
  • てんかん
  • 薬物依存症
  • 器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)
  • 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害など)
  • そのほかの精神疾患

精神障害者手帳の申請には、診断を受けてから6ヶ月以上経過していることを証明する診断書が必要です。診断を受けてすぐに申請できない点に注意しましょう。

 

精神障害者手帳の等級(1級・2級・3級)

精神障害者手帳は、症状に応じて3つの等級に分けられています。

  • 1級:精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 2級:精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 3級:精神障害であって、日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

(出典:国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター「障害者手帳・障害年金」)

精神疾患の状態と能力障害の状態を、総合的に評価して等級が決定されます。同じ等級でも症状には個人差があるため、一人ひとり必要なサポートは異なります。また、等級によって受けられる支援や割引の範囲が変わります。

 

精神障害者手帳を取得するメリット

ここでは、精神障害者手帳を取得するメリットを解説します。等級ごとの違いにも触れながら整理します。

 

1.税金の控除や軽減がある(経済的メリット)

精神障害者手帳を取得して受けられる税金の控除や軽減には、次のものがあります。 ・所得税の控除 ・住民税の控除 ・相続税の控除 ・自動車税や自動車取得税の軽減(主に1級の方が対象)

上記のほかにも、自治体によっては相続税や贈与税などが減額されることもあります。詳しくは該当の市区町村へ確認してみてください。

 

2.公共料金などの割引がある

精神障害者手帳を取得して受けられる公共料金などの割引には、次のものがあります。 ・NHK受信料の減免 ・鉄道、バス、タクシーなどの運賃割引 ・携帯電話料金の割引 ・上下水道料金の割引 ・心身障害者医療費助成 ・映画館や美術館、公共施設の入場料などの割引

市区町村により受けられるサービスや割引率が異なるため、詳しくはお住まいの自治体に問い合わせてみましょう。

 

3.就労や福祉サービスが受けられる

精神障害者手帳を持っていると受けられる福祉・就労サービスには、次のものがあります。

  • 障害者求人(障害者雇用枠)へ応募できる:企業の障害者雇用枠への応募が可能となり、障がいの特性に合わせた業務内容や労働時間の調整、通院への配慮などを受けながら安定して働きやすくなります。
  • 就労移行支援などの障害者向け就労サービスを利用しやすくなる:一般企業への就職を目指す方向けに、体調管理やPCスキルなどのトレーニング、面接対策や就職後の定着支援などを総合的に受けられます。
  • 公共職業安定所(ハローワーク)の障害者用窓口で相談できる
  • 障害者職業センターを利用できる

上記の支援は、精神障害者手帳がなくても利用可能なものもありますが、手帳を取得することで選択肢が広がります。

 

精神障害者手帳のデメリット・注意点

精神障害者手帳を取得するにあたり、知っておきたいデメリットや注意点もあります。

  • 2年ごとの更新手続きが必要 手帳の有効期間は、手帳交付日から2年が経つ月末日までです。期限までに更新手続きを行い、都道府県知事の認定を受けなければなりません。障がいが軽減した場合には、手帳の返還や更新しないなどを選択するのもよいでしょう。
  • 手帳を持つことへの心理的なハードル 周囲や職場に知られることを不安に感じる方もいますが、自分から提示しない限り、手帳を持っていることが勝手に周囲に知られることはありません。
  • 診断書の取得に費用と時間がかかる 申請に必要な医師の診断書を取得するためには、文書料などの費用がかかり、作成までに時間がかかる場合があります。

 

障害年金との違い・関係

精神障害者手帳と障害年金は、よく混同されがちですが「全く別の制度」です。手帳を持っているからといって自動的に障害年金が受給できるわけではありません。また、手帳の等級と障害年金の等級は審査基準が異なるため、必ずしも一致するわけではない点に注意が必要です。申請窓口や必要な診断書も異なります。

 

精神障害者手帳の申請方法・更新手続き

精神障害者手帳の申請窓口は、お住まいの市区町村の障害者支援を担当している窓口(福祉事務所や福祉担当課)です。申請に必要なものは次の通りです。 ・申請書(マイナンバーの記載が必要) ・診断書または障害年金を受給している場合はその証明書の写し ・本人の写真 ・印鑑

精神障害者手帳の申請は、本人だけでなく家族や医療機関の関係者が代理で申請することも可能です。なお、大阪市・寝屋川市・守口市・門真市・大東市・枚方市など、地域によって詳細な窓口や手続きが異なる場合があるため、事前にお住まいの自治体へご確認ください。

 

よくある質問(FAQ)

  1. 手帳を取得すると今の仕事に影響はありますか? A. ご自身から申告しない限り、会社に手帳の取得が知られることは原則としてありません。一般雇用で働きながら手帳を所持することも可能です。
  2. 更新を忘れた場合はどうなりますか? A. 有効期限を過ぎると、手帳を用いた各種サービスや割引が受けられなくなります。期限が切れた後でも再申請は可能ですが、速やかに手続きを行うことをおすすめします。
  3. 家族が代理で申請できますか? A. はい、ご本人が窓口に行くのが難しい場合、ご家族や医療機関のスタッフなどが代理で申請手続きを行うことが可能です。
  4. 手帳を持つと生命保険に入りにくくなりますか? A. 手帳の取得が生命保険の加入に影響するかどうかは、保険会社や加入する保険商品の審査基準によって異なります。手帳を所持していることだけで一概に加入できないとは限りませんが、告知義務や詳細な基準については、各保険会社や自治体の窓口へご確認ください。

 

精神科訪問看護でできる支援/くるみに相談できること

精神障害者手帳を取得すると、税金の控除や公共料金の割引などさまざまなサービスが受けられます。しかし、制度の手続き方法がわからない場合や、手帳の申請に役所へ行けるか不安な場合もあるでしょう。

そんな時は、精神科訪問看護を利用し、訪問看護師に相談してみるのも一つの方法です。訪問看護では、日常生活でのサポートはもちろん、通院の同行、ご家族への制度説明のサポート、必要な支援の手続きなどを相談しながら進めることができます。

詳しいサポート内容については、 くるみの精神科訪問看護サービスページをご覧ください。訪問看護の利用を検討中の方は、『訪問看護ステーションくるみ』へお気軽にお問い合わせください。利用者さまとその家族に寄り添った、看護や支援を提供いたします。

参照:こころの情報サイト

参照:厚生労働省

この記事を書いた人

鬼頭怜那

鬼頭 怜那(きとうれな)

看護師 / 産業心理カウンセラー

看護師資格を取得後、産科病棟で勤務。その後、精神科の急性期・慢性期病棟にて、精神疾患だけでなく身体疾患のある患者の看護にも携わる。精神科の訪問看護での勤務経験も活かしながら、現在はライターとして医療・薬理・在宅ケア・メンタルヘルスに関する記事を執筆中。

この記事を監修した人

中野誠子

株式会社Make Care 代表取締役社長

中野 誠子

看護師 / (元)重症心身障害児者認定看護師

精神科病棟勤務・看護学校教員として経験を積み、「こころに寄り添う看護」を志す。石森・濱𦚰とともに株式会社Make Careを創業。現在は訪問看護ステーションくるみの代表として現場に立ちつつ、メディアにも積極的に登場し、地域精神医療の啓蒙とアップデートに挑む。

訪問看護師募集中