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訪問看護の特別管理加算とは?介護保険・医療保険の要件と算定額を解説

2025.10.09 精神科訪問看護とは

訪問看護には、重症度が高い利用者や医療的管理が必要な方に対して算定できる「特別管理加算」があります。介護保険と医療保険の両制度に設けられ、対象者や加算額、算定要件が細かく定められています。実務で正しく活用するためには、それぞれの制度の違いや注意点を理解しておくことが不可欠です。本記事では、特別管理加算の概要から算定要件、請求時のポイントまでわかりやすく解説します。

特別管理加算とは

訪問看護の報酬体系の中でも、特別管理加算は重要な位置づけを持っています。重症度の高い利用者を在宅で安全に支えるための制度であり、医療的な処置や観察を継続して行う看護師の役割を正当に評価する仕組みです。

利用者本人と家族に安心を与えるとともに、事業所の安定経営にも直結するため、訪問看護に関わるすべての人に理解しておいてほしい加算といえるでしょう。

特別管理加算の定義と位置づけ

特別管理加算とは、訪問看護の利用者のうち、特に医学的管理を必要とする状態にある人へ提供する看護に対して加算される報酬です。具体的には、医師の指示のもとで気管切開、在宅酸素療法、人工呼吸器管理など高度な医療的処置が求められる場合が該当します。

この加算は通常の訪問看護費用に上乗せされる形で算定でき、事業所にとって収益面で重要な意味を持ちます。また、単なる収入源というだけでなく、制度上は利用者が必要なケアを途切れることなく受けられるように支えるための仕組みとして設けられています。そのため、訪問看護の現場においては欠かせない存在となっています。

特別管理加算の種類(ⅠとⅡ)と違い

特別管理加算はⅠとⅡに区分されています。Ⅰは重度の医学的管理を要するケースで、対象範囲が広く加算額も高めに設定されています。一方でⅡは比較的軽度の管理を対象とし、加算額もⅠに比べて少額です。

例えば、Ⅰは人工呼吸器や中心静脈栄養の管理が必要な場合、Ⅱは在宅酸素療法や自己導尿の指導が必要な場合などが含まれます。両者を正しく区別することは、算定要件を誤らずに申請するために欠かせません。区分の判断を誤ると、返戻(請求が差し戻されること)や減算といった請求上のトラブルにつながるため、スタッフ間での共通理解が必要です。

訪問看護における加算の重要性

特別管理加算は、訪問看護事業所の経営安定に直結する加算です。高い医療的ニーズを持つ利用者を受け入れるには、看護師の専門知識や経験、そして時間的・人的なコストが不可欠です。その負担を補う意味で、この加算は大きな役割を果たしています。

さらに、加算を正しく理解し算定することは、利用者や家族への安心の提供にも直結します。制度を理解していないことで算定漏れが発生すれば、事業所の収益に影響するだけでなく、サービス体制全体にも支障をきたす可能性があります。そのため、訪問看護に携わるスタッフ全員が特別管理加算を正しく理解し、実務に生かしていくことが求められます。

【介護保険】特別管理加算

介護保険制度における特別管理加算は、要介護者の在宅生活を支えるために設けられた仕組みです。介護サービスの一環として訪問看護が行われる際、医学的管理が必要な状態に応じてⅠまたはⅡを算定できます。

利用者本人のQOLを守ると同時に、介護保険事業所の運営基盤を強化する役割もあり、制度の理解は欠かせません。ここでは、ⅠとⅡの対象者や加算額、算定に必要な要件、実務上の注意点について詳しく解説します。

特別管理加算Ⅰの対象者と加算額

介護保険における特別管理加算Ⅰは、人工呼吸器、中心静脈栄養、気管切開後の管理など、日常的に高度な医学的処置を必要とする利用者が対象です。加算額は月1回につきおおむね500単位前後が加算され、訪問看護事業所にとっては大きな収益源となります。

この加算が対象となる利用者は、命に直結する医療管理を日々必要とするケースが多く、看護師の専門性が強く問われる領域です。そのため、計画的かつ的確な訪問看護の実施が求められ、記録や報告も厳格に管理する必要があります。

特別管理加算Ⅱの対象者と加算額

特別管理加算Ⅱは、在宅酸素療法や自己導尿、経管栄養といった比較的軽度の管理を必要とする利用者が対象です。加算額は月1回につき250単位程度であり、Ⅰに比べて少額ですが、対象となる利用者数が多いため算定の機会は非常に広いです。

Ⅱの対象者は状態が安定している場合もありますが、管理を誤れば重症化のリスクがあるため、訪問看護による継続的なチェックが不可欠です。加算の仕組みを理解して適切に請求することで、サービスの質と経営の両立が可能になります。

算定要件と必要な記録・手続き

介護保険での算定には、主治医の指示書に対象となる処置が明記されていることが必須条件です。加えて、訪問看護計画書や記録書に対象者の状態や処置内容を詳細に記録することが義務付けられています

さらに、算定は月1回までと制限されているため、利用者の状況を月初に確認し、ⅠまたはⅡに該当するかを判断することが重要です。これらの条件を満たさなければ算定は認められず、レセプト返戻や減算の対象となる可能性があります。

算定時の注意点

介護保険での特別管理加算には、いくつかの留意点があります。まず、利用者1人につき1つの事業所しか算定できないため、複数の訪問看護ステーションが関与する場合は事前に調整が必要です。また、訪問リハビリとの併算定が認められないケースもあるため注意が必要です。

記録の不備や不正確な請求は監査で返戻や加算取り消しのリスクにつながります。スタッフ全員でルールを共有し、請求に関する理解を深めることで、実務上のトラブルを防ぐことができます。

【介護予防】特別管理加算

介護予防サービスの中にも特別管理加算は設けられており、要支援認定を受けた人が在宅で医療的管理を必要とする場合に算定されます。介護保険と同様にⅠとⅡの区分があり、対象者や加算額に違いがあります。

介護予防の枠組みでは「重症化予防」を目的としているため、早期に適切な管理を行うことが重視されます。ここではⅠとⅡの内容、算定に必要な条件、そして実務での注意点について解説します。

特別管理加算Ⅰの対象者と加算額

介護予防における特別管理加算Ⅰは、人工呼吸器や中心静脈栄養、気管切開の管理が必要な要支援者が対象です。加算額は介護保険と同様に月1回あたり500単位前後が加算されます。

要支援状態であっても、医学的に高度なケアを必要とする人は一定数存在します。こうした方々が在宅で安心して暮らせるように、訪問看護師が定期的に医療的管理を行うことが不可欠です。加算Ⅰの対象者は重症度が高いため、訪問頻度やケア内容も複雑になり、看護師の専門性が大きく求められる領域といえます。

特別管理加算Ⅱの対象者と加算額

介護予防の特別管理加算Ⅱは、在宅酸素療法、自己導尿、経管栄養などを必要とする要支援者が対象です。加算額は月1回あたり250単位程度で、Ⅰに比べて少額ですが、対象となる人の割合は比較的多く、算定機会も広がります。

Ⅱの対象者は比較的安定した生活を送ることができる場合もありますが、正しい管理が行われなければ重症化のリスクが高まります。そのため、訪問看護による継続的なモニタリングと、必要に応じた医師への報告が不可欠です。

算定に必要な条件と注意点

介護予防での特別管理加算を算定するには、主治医の指示書に対象となる処置が明記されていることが必須条件です。さらに、介護予防ケアマネジャーが作成するケアプランに沿って、訪問看護が提供されていることも重要な要件となります。

また、利用者の状態が「要支援」である点を踏まえた評価と記録が不可欠です。介護予防サービスでは軽度者への対応が中心となるため、「算定対象かどうか」の判断が難しいケースも少なくありません。適切な根拠を残さずに請求すると、返戻や減算につながるため、訪問看護計画書や記録書の作成には十分な注意が必要です。

【医療保険】特別管理加算

医療保険における特別管理加算は、介護保険対象外の人や、医療的管理が特に必要とされる患者に対して適用されます。訪問看護を医療保険で利用する場合、ⅠとⅡに分かれた加算区分が設定されており、それぞれ対象者や算定料が異なります。

介護保険とは算定ルールや適用範囲に違いがあるため、両者を正しく区別して理解することが重要です。ここではⅠとⅡの算定内容、要件、レセプト上の取扱い、留意点を詳しく見ていきます。

特別管理加算Ⅰの対象者と加算料

医療保険における特別管理加算Ⅰは、人工呼吸器を使用している患者や中心静脈栄養(IVH)、気管切開後の管理が必要な患者が対象です。算定料は1回あたり500点前後とされ、訪問看護事業所にとって大きな収益源となります。

対象者は在宅での生活に高度な医療的管理が欠かせず、医師と看護師の緊密な連携が不可欠です。特に急変リスクが高いケースが多いため、訪問看護師は日常の観察に加えて緊急対応力も求められます。

特別管理加算Ⅱの対象者と加算料

特別管理加算Ⅱは、在宅酸素療法、自己導尿、経管栄養など、中等度の医学的管理を必要とする患者が対象です。算定料は1回あたり250点前後で、Ⅰよりも金額は低いですが対象者数は多く、算定の機会が広がりやすい点が特徴です。

Ⅱの対象者は病状が比較的安定しているケースもありますが、管理が不十分になると状態悪化につながることがあります。そのため、訪問ごとに適切な確認を行い、異常があれば速やかに医師へ報告する体制を整えることが重要です。

算定要件とレセプト上の取扱い

医療保険での算定には、主治医による指示書が必須であり、対象となる処置が明確に記載されている必要があります。また、訪問看護計画書や記録書に、対象者への対応内容を具体的に残しておくことが求められます

レセプト上では、特別管理加算の算定理由を正しくコード化し記載しなければなりません。入力ミスや根拠不足があると返戻対象となるため、電子カルテやレセプトソフトを活用し、二重チェックを行うことが望ましいでしょう。

医療保険における留意点

医療保険の特別管理加算は、介護保険と異なり、複数の訪問看護ステーションが関与していてもそれぞれ算定できる点が特徴です。ただし、対象者が算定要件を満たしていることが大前提であり、医師との密な連携が不可欠です。

また、介護保険との区分が月途中で切り替わる場合には重複算定ができないため、制度のルールを正しく理解して運用することが重要です。訪問看護の現場では、対象者がどの制度で算定されるのかを常に把握しておく必要があります。

特別管理加算を算定する上での共通の注意点

特別管理加算は介護保険と医療保険の双方に存在しますが、制度ごとに細かな算定ルールや留意点が異なります。そのため、実務で請求する際には共通して注意すべきポイントを押さえることが欠かせません。

ここでは、月途中での保険区分変更時の取り扱い、複数の事業所やステーションが関与する場合の算定ルール、そしてレセプト請求における記載方法や不備防止の工夫について整理します。

月途中で保険区分が変更になった場合の扱い

利用者が月の途中で介護保険から医療保険へ、またはその逆へ切り替わるケースは少なくありません。この場合、同じ月に両方で特別管理加算を請求することは認められていません。どちらの制度で算定するかを明確にし、重複請求を避けることが重要です。

特に月初の時点でどの制度を優先して適用するかを確認しておくと、後の返戻リスクを防げます。利用者や家族への説明も必要となるため、事業所内だけでなく多職種間で情報を共有しておくことが望ましいでしょう。

複数の事業所やステーションが関与する場合のルール

介護保険では、利用者1人につき特別管理加算を算定できるのは1か所の事業所に限定されています。一方で、医療保険の場合は複数の訪問看護ステーションが関わっている場合でも、それぞれで算定可能とされています。

この違いを理解していないと、介護保険で二重請求をしてしまうといったトラブルが起こりかねません。関与する事業所同士で事前に調整を行い、役割分担や算定ルールを共有しておくことが実務上の必須ポイントとなります。

レセプト請求時の記載方法と不備防止のポイント

レセプト請求では、対象者の処置内容や加算理由を正確に記載しなければなりません。入力ミスや記録不備があると返戻や減算の対象になるため、日々の記録の正確性が極めて重要です。

不備防止のためには、電子カルテの活用やダブルチェック体制を導入することが有効です。算定の根拠となる記録を確実に残し、レセプト提出前に複数スタッフで確認を行う仕組みを整えることで、請求業務の信頼性を高めることができます。

特別管理加算の算定に必要な書類・記録

特別管理加算を算定するためには、対象者の状態を客観的に証明できる書類が不可欠です。訪問看護は日常的に医療行為や観察を行うため、その内容を正確に残しておくことが求められます。

書類不備や記録漏れは返戻や減算の大きな原因になるため、日々の業務の中で確実に整備しておくことが重要です。ここでは、算定に必須となる主要書類と、管理上のポイントについて解説します。

訪問看護計画書・訪問看護記録書

特別管理加算を請求する際、最も基本となるのが訪問看護計画書と訪問看護記録書です。これらには利用者の状態や、行った医療的ケアの内容を詳細に記載する必要があります。対象者が特別管理加算の条件を満たしていることを示す根拠資料として扱われるため、曖昧な記述は避け、日付・内容・実施者を明確に記録することが大切です。

訪問看護計画書は、主治医の指示に基づいて作成され、計画に沿って実際の訪問が行われます。計画と実績の整合性が取れていない場合、監査で指摘を受けるリスクが高まります。

主治医指示書・指示内容の確認

主治医の指示書は、特別管理加算の算定に欠かせない最重要書類です。医師が必要と判断した医療行為や管理内容が具体的に記載されていることが必須条件となります。もし対象となる処置が明記されていない場合、加算の請求は認められません。

実務上は、医師からの指示が抽象的な場合もあるため、訪問看護師が確認を取り、必要に応じて再記載を依頼することが求められます。指示内容と実際の訪問看護の記録が一致していることも監査で確認されるため、細やかな調整が必要です。

提出期限と管理のポイント

レセプト請求には提出期限があるため、それまでに必要な書類を揃えておくことが必須です。書類の不備や提出遅延は、返戻や加算取り消しにつながるリスクがあります。期限内に正しい書類を提出する管理体制の構築が、訪問看護事業所にとっての大きな課題です。

効率的な管理のためには、電子カルテやクラウド型記録システムを活用し、書類の紛失や遅延を防ぐ仕組みを整えることが有効です。紙媒体だけに依存せず、デジタルツールを併用することで、確認作業や監査対応もスムーズになります。

特別管理加算を効率的に管理する方法

特別管理加算は算定要件が複雑で、記録や書類の不備によって返戻や加算取り消しが起こりやすい項目です。そのため、訪問看護事業所では効率的かつ正確に管理する体制づくりが重要です。

ここでは、電子カルテやレセプトソフトの活用、チェック体制の整備、そして最新改定情報への対応方法について解説します。

電子カルテ・レセプトソフトの活用

従来の紙ベースでの管理では、書類の紛失や記録漏れが発生しやすい傾向があります。そこで有効なのが電子カルテやレセプトソフトを活用して算定管理を行う方法です。

これらのシステムを導入すると、対象者が特別管理加算の条件を満たしているか自動でチェックできたり、レセプト請求の入力を簡略化できたりします。算定ミスの防止だけでなく、事務作業の効率化にもつながるため、多くの事業所で導入が進んでいます。

取り漏れや算定ミス防止のチェック体制

人為的なミスを完全になくすことは難しいため、複数のスタッフによるチェック体制を整えることが欠かせません。例えば、月ごとに算定対象者をリスト化し、複数人で確認するダブルチェック体制を導入すると、請求漏れを防ぎやすくなります。

さらに、監査を意識した内部点検を定期的に実施することで、事前にリスクを把握し、改善につなげることができます。こうした仕組みを整えておくことで、加算の取り漏れや返戻のリスクを大幅に減らせます。

実務担当者が押さえるべき最新改定情報

特別管理加算は診療報酬や介護報酬の改定で条件や加算額が変わる可能性があります。最新の改訂情報を常にチェックしておくことが、適切な算定を継続するための必須条件です。

厚生労働省の通知や、業界団体が発信するガイドラインを定期的に確認するだけでなく、研修会やセミナーに参加するのも有効です。担当者が正しい知識を常にアップデートすることで、制度変更に対応でき、請求業務の安定化につながります。

特別管理加算のQ&A

特別管理加算は制度が複雑で、現場の担当者が迷う場面も少なくありません。ここでは、実務でよくある疑問やトラブルを整理し、対応のポイントを解説します。

特に算定ミスや制度選択の誤りは返戻や減算の原因になりやすいため、事前に理解しておくことが重要です。

よくある算定ミスと解決策

特別管理加算に関する典型的なミスには、対象区分の誤認や記録漏れがあります。たとえば、本来はⅡに該当する利用者を誤ってⅠで請求してしまうケースや、訪問記録に必要な処置の記載が抜けているケースです。

これを防ぐには、算定前に対象者の状態を再確認するチェックリストを導入することが有効です。さらに、スタッフ間での情報共有やダブルチェックを徹底することで、記録の抜けや請求誤りを減らすことができます。

介護保険と医療保険のどちらで算定すべきか迷った場合

利用者が介護保険と医療保険の両方の対象となる場合、どちらで算定するかを判断する必要があります。基本的には、介護保険が優先されるのが原則です。

ただし、介護保険の給付限度額を超える場合や、医師の判断で医療保険での管理が適切とされる場合には、医療保険で算定することも可能です。判断に迷う際は、必ず主治医やケアマネジャーと相談し、書面での根拠を残しておくことが推奨されます。

特別管理加算を請求できないケース

制度を誤解して本来算定できないのに請求してしまうケースもあります。例えば、対象処置が主治医指示書に明記されていない場合や、訪問看護計画書に反映されていない場合は算定できません。

また、利用者が一時的に対象処置を中止している場合も請求対象外となります。算定要件を正しく理解し、必ず根拠となる書類を揃えてから請求することが大切です。

まとめ

特別管理加算は、訪問看護において医学的管理が必要な利用者を支えるために設けられた重要な制度です。介護保険・介護予防・医療保険それぞれで対象者や加算額、算定要件が異なり、ⅠとⅡの区分を正しく理解することが不可欠です。

さらに、算定に必要な書類やレセプト請求の記載方法を徹底することで、返戻や加算漏れを防げます。電子カルテやチェック体制を整備し、最新の改訂情報を常に把握しておくことが、安定した運営と利用者への質の高い看護につながります。

この記事を監修した人

石森寛隆

株式会社 Make Care 代表取締役 CEO

石森 寛隆

Web プロデューサー / Web ディレクター / 起業家

ソフト・オン・デマンドでWeb事業責任者を務めた後、Web制作・アプリ開発会社を起業し10年経営。廃業・自己破産・生活保護を経験し、ザッパラス社長室で事業推進に携わる。その後、中野・濱𦚰とともに精神科訪問看護の事業に参画。2025年7月より株式会社Make CareのCEOとして訪問看護×テクノロジー×マーケティングの挑戦を続けている。

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