病気やけがの後遺症、精神面の不調などから、自立した生活を送れなくなってしまう方もいます。
そのような方は「自立訓練」を受けることで生活能力が向上し、日常生活の自立を目指せるでしょう。
この記事では、自立訓練の概要やサービス内容、利用料金などを解説します。
自立訓練とは?
自立訓練とは、身体機能や精神に障害を持つ方が、自立した日常生活を送れるようになるために受ける訓練のことです。
自立訓練は「障害者福祉サービス」の一種であり、障害者支援施設などで受けられます。
自立訓練には「機能訓練」と「生活訓練」の2種類がありますが、日常生活の自立を目指す場合は、生活能力の向上が期待できる「生活訓練」を受けましょう。
生活訓練は、食事や入浴など身の回りのことを自立するための訓練や、自立に必要な相談・アドバイスなどがメインのサービスです。
参照:厚生労働省/自立訓練(機能訓練・生活訓練)に係る報酬・基準について
自立訓練(生活訓練)のサービス内容
生活訓練では入浴や排泄、食事など、日常生活で自立するための訓練を受けられます。
生活訓練を提供する施設では、以下のようなサービスを提供しています。
・生活能力の向上
・精神面のケアと補強
・コミュニケーションの練習
・レクリエーション
・就労に向けたプログラム など
生活の仕方を訓練するだけでなく精神面のケアやコミュニケーションの練習などし、自立した生活を維持していく方法も身につけられます。
中には就職を希望する方に向け、就労支援のプログラムを提供している施設も。
提供されるサービスは施設によって異なるため、利用する施設へ問い合わせてみましょう。
自立訓練(生活訓練)の対象者と利用期間
生活訓練には対象者と利用期間が定められています。
この章では、生活訓練の対象者と利用期間を詳しく見てみましょう。
対象者
生活訓練の対象者は以下のように定められています。
1.入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上等を目的とした訓練が必要な者
2. 特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などを目的とした訓練が必要な者 等
出典:厚生労働省/自立訓練(機能訓練・生活訓練)に係る報酬・基準について
けがや病気の後遺症、生まれつきの障害などによって、日常生活が自立できない方が対象です。
なお、生活訓練は「障害者福祉サービス」に含まれ、利用するには障害支援区分の「区分1以上」に当てはまることが必須です。
障害支援区分の認定を受けるには手続きが必要であるため、施設の職員や自治体の窓口に相談しましょう。
利用期間
生活訓練の利用期間は、基本的には2年間と定められています。
ただし、長期入院していた者など特別な理由がある場合は3年まで利用可能です。
利用期間を超えても継続が必要な場合、市町村からの審査を受けることで、最大1年間まで延長できます。
関連記事:「障害福祉サービス」とは?対象者や利用の流れをわかりやすく解説
自立訓練(生活訓練)の3つの利用方法
生活訓練には3種類の利用方法があり、自分の状況や環境に合わせて選べます。
・通所型
・訪問型
・宿泊型
通所型は利用者が施設に通って訓練を受けます。
外出やほかの利用者との交流を持つ機会になるため、社会性の訓練にもなる点が特徴です。
訪問型は事業所のスタッフが自宅に訪問し、個別に訓練を受けられます。
外出が難しい方や複数人と交流するのが苦手な方でも、安心して利用できるでしょう。
宿泊型は、日中に仕事をしていたりほかの障害者福祉サービスを利用していたりなど、時間が制限される方でも利用しやすい方法です。
参照:厚生労働省/自立訓練(機能訓練・生活訓練)に係る報酬・基準について
自立訓練(生活訓練)の利用料金
自立訓練は障害者福祉サービスの一環であるため、1ヶ月の利用者負担額に上限が設けられています。
区分ごとの上限額を表にまとめました。
世帯の収入状況 | 負担額上限 |
生活保護受給世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 0円 |
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)
※収入はおよそ670万円以下の世帯 |
9,300円 |
上記以外の世帯 | 3万7,200円 |
一定以上の所得がある方は所得に応じて月の負担限度額が変化し、限度額以上は負担せずにサービスを利用可能です。
なお、生活保護を受けている方や低所得(市町村民税非課税)の方は、費用の負担はありません。
利用者負担額は自治体や利用するサービスなどによって異なる場合があるため、窓口に確認しましょう。
自立訓練(生活訓練)を活用して自立した生活を送れるようになろう
自立訓練を上手に活用することで、日常生活の自立や社会参加を目指せます。
病気やけが、生まれつきの障害によって生活能力が低下している方は、施設や窓口に相談してみましょう。
なお、日常生活の自立に向けた支援は、訪問看護でも受けられます。
訪問看護の利用を検討している方は、お気軽に『精神科訪問看護ステーションくるみ』へご相談ください。