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うつ病で傷病手当金はもらえる?受給条件、申請方法、金額、期間など詳しく解説

精神科訪問看護とは

「うつ病」と診断され、休職することになったとき、まず心配になるのが生活費ではないでしょうか。「この先、どうやって暮らしていけばいいんだろう…」と不安を抱えるのは当然のことです。

この記事では、そんな不安を軽くするために、休職中に利用できる「傷病手当金」について、受給条件から申請方法、金額の目安までわかりやすくまとめました。安心して療養に専念できるよう、必要な情報だけをぎゅっと整理してお届けします。

うつ病で傷病手当金はもらえる?基本を解説

うつ病と診断され、休職を余儀なくされた場合、収入が途絶えることへの不安は大きいものです。特に、休職中の生活費をどう賄うかは、多くの方が抱える切実な問題でしょう。そうした不安を軽減するための一つとして、「傷病手当金」という制度があります。

ここでは、傷病手当金制度の基本的な概要と、その目的について解説します。この情報は、会社員や公務員など、給与所得者の方が対象となります。

傷病手当金とは?

傷病手当金は、健康保険(または組合健保、協会けんぽ)から支給される給付金の一つです。病気や怪我のために会社などを休み、給与が支払われない、あるいは減額された場合に、生活費を補填するために支給されます。この制度は、健康保険に加入している被保険者が対象となり、一定の条件を満たすことで受給資格が得られます。具体的には、療養のために労務不能であること、連続して3日以上仕事を休んでいることなどが要件となります。

傷病手当金の目的

傷病手当金の最も重要な目的は、被保険者が病気や怪我によって一時的に就業できなくなった際に、経済的な困窮に陥ることを防ぎ、安心して療養に専念できる環境を整えることです。所得がない、あるいは大幅に減少した期間であっても、最低限の生活を維持できるように支援することで、早期の回復と社会復帰を促進する役割を担っています。これは、国民皆保険制度を支える社会保障制度の一環として、国民の健康と生活を守るためのセーフティーネットと言えます。

関連記事:うつ病で休職したい場合の手続き方法とは?休職する間の過ごし方も解説

関連記事:専門医が教える、うつ病の人への接し方とは?接し方の基本とNG行動について

傷病手当金の受給条件

うつ病による休職などで、傷病手当金の受給資格について疑問をお持ちの方へ。このセクションでは、傷病手当金を受け取るために満たすべき具体的な条件を、会社員や公務員といった加入している健康保険の種類に応じて分かりやすく解説します。ご自身の状況と照らし合わせながら、受給資格の有無を確認していきましょう。

受給資格があるか確認

傷病手当金を受給するためには、以下の4つの主な条件をすべて満たす必要があります。ご自身の状況がこれらに当てはまるか、一つずつ確認していきましょう。

健康保険に加入していること

国民健康保険(国保)には傷病手当金の制度はありません。そのため、受給できるのは主に会社の健康保険組合や協会けんぽ、公務員共済組合などの健康保険に加入している方(被保険者)となります。自営業者などが加入する国保の加入者は対象外となる点に注意が必要です。

病気や怪我のために労務不能であること

「労務不能」とは、病気や怪我の療養のために、これまで行っていた仕事に就くことができない状態を指します。単に体調が悪い、精神的に落ち込んでいるというだけでなく、医師の診断書などで「労務不能」と判断されていることが重要です。

連続した3日間の待期期間(待期)があること

傷病手当金は、病気や怪我で仕事を休み始めてから、連続して3日間(土日祝日なども含む)休んだ場合に、4日目から支給対象となります。この最初の3日間は、給与が支払われるかどうかにかかわらず、待期期間としてカウントされます。

給与の支払いがないこと

待期期間が経過した後、休んでいる期間について、会社などから給与(報酬)の支払いがない場合に傷病手当金が支給されます。ただし、給与の全部または一部が支払われている場合でも、その金額が傷病手当金の額より少ないときは、差額が支給されることもあります。

傷病手当金の対象となる病気

傷病手当金は、肉体的な病気や怪我だけでなく、精神的な疾患による休職も対象となります。うつ病、適応障害、パニック障害などの精神疾患は、医師の診断と指示に基づき、療養のために仕事ができない状態と判断されれば、傷病手当金の受給資格を満たすことが可能です。この制度は、心の病で苦しむ方々が安心して療養に専念できるよう、経済的な支援を行うものです。

療養とは?

「療養のため労務不能」という条件における「療養」とは、病気や怪我を治すために必要な休養や治療のことを指します。具体的には、医師の指示による自宅での安静(自宅療養)、通院、入院などが含まれます。必ずしも積極的な治療を受ける必要はなく、病状の回復を待つための休養も「療養」とみなされます。重要なのは、医師が「療養が必要であり、そのためには就業が困難である」と診断していることです。

関連記事:うつ病診断書のデメリット|知っておくべきリスクと対処法

傷病手当金の申請方法

休職中の経済的な不安を軽減するために、傷病手当金の申請は非常に有効な手段です。このセクションでは、申請に必要な書類の準備から、具体的な申請手順、申請書の記入方法、そして提出先までを網羅的に解説します。読者の皆様が迷うことなく、スムーズに申請を進められるよう、詳細かつ分かりやすい情報を提供いたします。

申請に必要な書類

傷病手当金申請には、主に以下の書類が必要です。それぞれの書類の入手方法や記入にあたっての注意点も併せて解説します。

  • 健康保険傷病手当金支給申請書: ご加入の健康保険組合、協会けんぽ、または共済組合などから入手できます。通常、ウェブサイトからダウンロードするか、窓口で受け取ることができます。
  • 医師の証明: 申請書の一部となっている場合が多く、主治医に病状や就業不能期間、治療内容などを証明してもらう必要があります。
  • その他: 健康保険組合によっては、休業期間中の給与の支払い状況を確認するための書類(給与明細など)や、雇用契約書などの提出を求められる場合があります。事前に加入している保険者にご確認ください。

申請の流れ

傷病手当金の申請は、以下のステップで進めるのが一般的です。

  1. 医師の診察と診断書の取得: まず、医師の診察を受け、傷病手当金の申請に必要な診断書を作成してもらいます。この診断書には、病名、症状、療養期間、就業不能の状況などが明記されます。
  2. 申請書類の入手: ご加入の健康保険組合、協会けんぽ、または共済組合などから、傷病手当金支給申請書を入手します。
  3. 医師による証明の記入: 入手した申請書のうち、医師に証明を依頼する欄に、主治医に記入してもらいます。
  4. 申請者本人による記入: 申請書のうち、ご自身の情報(氏名、住所、被保険者番号、休業期間、給与の状況など)を正確に記入します。休業期間中の収入については、給与の有無や金額を正確に記載してください。
  5. 必要書類の提出: 記入済みの申請書と、医師の証明、その他保険者から指示された書類をすべて揃え、所定の申請先へ提出します。郵送または窓口での提出が可能です。
  6. 保険者による審査: 提出された書類に基づき、保険者(健康保険組合など)が傷病手当金の支給要件を満たしているか審査を行います。
  7. 支給: 審査が通り次第、指定した金融機関の口座に傷病手当金が振り込まれます。

申請書の書き方(記入例)

傷病手当金支給申請書の各項目は、正確に記入することが非常に重要です。特に、病名、症状、就業不能期間、治療内容、休業期間中の収入状況などは、保険者による審査の基となるため、誤りがないように注意深く記入する必要があります。

申請書には、被保険者(本人)が記入する欄と、医師が証明する欄、そして事業主(会社)が証明する欄があります。

  • 被保険者記入欄: 氏名、住所、被保険者証の記号・番号、休業期間、休業中の各収入状況などを記入します。休業期間中の収入については、給与の有無や金額を正確に記載してください。
  • 医師記入欄: 傷病名、症状、初診日、療養期間、就業不能の期間、治療内容などを記入してもらいます。医師の専門的な判断が求められる部分です。
  • 事業主記入欄: 報酬の支払い状況などを記入してもらいます。

記入に不安がある場合は、申請書に記載されている記入例を参考にしたり、加入している保険者の窓口やコールセンターに問い合わせたりすることをおすすめします。正確な情報提供が、スムーズな支給につながります。

申請先

傷病手当金の申請書を提出する先は、ご自身が加入している健康保険の種類によって異なります

  • 全国健康保険協会(協会けんぽ): 会社員の方で、中小企業などに勤務している場合は、こちらが主な申請先となります。
  • 健康保険組合: 大手企業などに勤務している場合、独自の健康保険組合に加入していることがあります。その場合は、ご自身の健康保険組合が申請先です。
  • 各種共済組合: 公務員の方などが加入している共済組合も、傷病手当金の申請先となります。
  • 国民健康保険組合: 一部の自営業者やフリーランスの方が加入している国民健康保険組合でも、同様の給付制度がある場合があります。

ご自身の加入している保険者がどこになるか不明な場合は、会社の総務部や人事部、または保険証に記載されている連絡先に確認してください。

傷病手当金の金額と期間

休職中の生活費に不安を感じている方にとって、傷病手当金は経済的な支えとなります。この制度で具体的にいくら受け取れるのか、そしてどのくらいの期間支給されるのかを理解することは、将来の見通しを立てる上で非常に重要です。ここでは、支給金額の計算方法と、支給期間の上限について分かりやすく解説します。

支給金額の計算方法

傷病手当金の1日あたりの支給額は、原則として「(標準報酬月額)÷ 30日 × 2/3」で計算されます。標準報酬月額とは、被保険者の平均的な給与額を区切りの良い幅で区分したもので、健康保険料の計算などにも用いられます。

例えば、標準報酬月額が30万円の場合、1日あたりの支給額は以下のようになります。 300,000円 ÷ 30日 × 2/3 = 6,666円(小数点以下切り捨て) したがって、この場合の傷病手当金は1日あたり約6,666円となります。この金額が、病気やケガで働けない期間、最長で1年6ヶ月分支給されることになります。

支給期間

傷病手当金には、通算で「支給開始日から1年6ヶ月」という支給期間の上限があります。これは、連続して1年6ヶ月間支給されるという意味ではなく、同一の病気やケガで傷病手当金を受給した期間を通算して1年6ヶ月となるものです。

例えば、一度傷病手当金を受給し、その後復職してしばらく経ってから、再び同じ病気で休業した場合、前回の受給期間も通算されます。この期間は、最初の支給が開始された日から計算されます。そのため、途中で一時的に復職した場合でも、支給期間は進行していく点に注意が必要です。

申請する際の注意点

傷病手当金の申請手続きは、正しく理解し、必要な書類を準備することで、よりスムーズに進めることができます。申請期限の確認、医師の診断書の正確な記載、そして税金に関する正しい知識は、手続き上の誤解や漏れを防ぎ、安心して給付を受けるために非常に重要です。

ここでは、申請にあたって特に注意すべき点を詳しく解説します。

申請期限

傷病手当金の申請には、時効が設けられています。原則として、療養のために労務に服することができなかった期間ごとに、その期間の末日の翌日から起算して2年以内に申請する必要があります。もし、やむを得ない理由で申請が遅れた場合でも、その理由を明確に説明できれば、例外的に認められるケースもあります。申請を忘れないよう、定期的に提出状況を確認することが大切です。

医師の診断書について

傷病手当金の申請において、医師の診断書は最も重要な根拠書類となります。この診断書には、病名、症状、療養のために労務に服することができない期間などが正確に記載されている必要があります。担当医に傷病手当金の申請に使う旨を伝え、必要な項目が漏れなく記載されているかを確認しましょう。不明な点があれば、遠慮なく医師や医療事務の担当者に相談し、連携を密にとることが、申請を円滑に進める鍵となります。

傷病手当金と税金

傷病手当金は、健康保険法に基づいて支給される給付金であり、所得税法上、非課税所得として扱われます。つまり、傷病手当金を受け取っても、所得税や住民税はかかりません。このため、確定申告の際に傷病手当金を収入として申告する必要はありません。税金に関する心配なく、安心して療養に専念していただけます。

退職後の傷病手当金について

うつ病などの病気により休職中で、退職を検討されている方、あるいはすでに退職された方にとって、傷病手当金の受給継続は経済的な不安を軽減する重要な情報です。本セクションでは、退職後も傷病手当金を受給するための条件について詳しく解説し、制度の継続性に関する疑問を解消します。

傷病手当金と労災保険の違い

傷病手当金と労災保険は、どちらも病気や怪我で働けなくなった際に収入を補填する制度ですが、その目的や適用される状況が異なります。ここでは、両者の違いを明確にし、ご自身がどちらの制度を利用すべきか判断できるよう、主な相違点を解説します。

傷病手当金と労災保険の主な違い

 

項目 傷病手当金 労災保険
目的 健康保険法に基づく、業務外の傷病による所得喪失の補填 労働者災害補償保険法に基づく、業務上の事由による負傷・疾病・死亡に対する補償
対象となるケース 病気や怪我(業務外)による休業 業務上の怪我や疾病、通勤途中の事故など
給付内容 休業4日目から、標準報酬日額の3分の2(上限あり) 療養(補償)給付、休業(補償)給付、障害(補償)給付など、傷病の内容や程度に応じて多様

傷病手当金以外の生活費確保の方法

傷病手当金は、病気や怪我で働けなくなった際の収入を補う重要な制度ですが、その金額だけでは日々の生活費を十分に賄えない場合もあります。特に、うつ病などで長期の休職が必要となった場合、経済的な不安は療養への専念を妨げる要因となりかねません。

ここでは、傷病手当金だけでは足りない生活費を補うための、その他の公的・私的な支援制度や、ご自身でできる対策について詳しく解説します。

貯蓄

休職中の生活費を確保する上で、まず頼りになるのはご自身の貯蓄です。手元にある預貯金や、すぐに現金化できる資産は、傷病手当金だけでは不足する生活費を補うための最も直接的な手段となります。日々の食費、住居費、通信費などの固定費に加え、予期せぬ出費にも対応できるよう、計画的に貯蓄を活用することが重要です。無理のない範囲で、どの程度の貯蓄を取り崩せるか、事前にシミュレーションしておくと安心でしょう。

医療保険

民間の医療保険や生命保険に加入している場合、その給付金が休職中の生活費を助ける可能性があります。多くの医療保険では、病気や怪我による入院や手術に対して給付金が支払われます。また、就業障害保障特約が付帯されている保険であれば、働けない状態が続いた場合に一定期間、収入の一部を補う保険金が受け取れることもあります。ご自身の加入している保険の内容を改めて確認し、どのような給付金が、どのような条件で受け取れるのかを把握しておくことが大切です。保険会社に問い合わせて、休職中の給付金について相談してみましょう。

障害年金

うつ病などの精神疾患が重症化し、長期間にわたる療養が必要となった場合、障害年金制度の利用を検討することができます。障害年金は、病気や怪我によって、生活や仕事に一定以上の支障が出ている場合に、国から支給される公的年金です。

障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金があり、加入している年金制度や障害の程度によって受給額や受給要件が異なります。うつ病の場合、症状の重さや日常生活・就労への影響度を詳細に審査され、障害等級に認定されることで受給資格が得られます。申請には専門的な知識が必要となる場合もあるため、社会保険労務士などの専門家への相談も有効です。申請から受給まで時間を要することもあるため、早めの情報収集と準備が推奨されます。

まとめ

休職中の経済的な不安を軽減する傷病手当金制度について、これまで解説してきました。この制度は、病気や怪我で働けない期間の生活を支える大切なセーフティーネットです。申請手続きは煩雑に感じるかもしれませんが、一度理解してしまえば、安心して療養に専念するための大きな助けとなります。

申請にあたっては、医師の診断書や事業主の証明、そしてご自身の申請書が必要となります。不明な点があれば、加入している健康保険組合や協会けんぽ、またはお近くの年金事務所に相談することをお勧めします。早めに準備を進めることで、スムーズに給付を受けることができるでしょう。

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この記事を監修した人

石森寛隆

株式会社 Make Care 代表取締役 CEO

石森 寛隆

Web プロデューサー / Web ディレクター / 起業家

ソフト・オン・デマンドでWeb事業責任者を務めた後、Web制作・アプリ開発会社を起業し10年経営。廃業・自己破産・生活保護を経験し、ザッパラス社長室で事業推進に携わる。その後、中野・濱𦚰とともに精神科訪問看護の事業に参画。2025年7月より株式会社Make CareのCEOとして訪問看護×テクノロジー×マーケティングの挑戦を続けている。

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