精神科訪問看護で医療保険は使える?介護保険との違いも解説
精神科訪問看護とは
認知症や統合失調症などの精神疾患をお持ちで、訪問看護を必要とする方もいるでしょう。初めて精神科訪問看護を利用する方は、医療保険と介護保険どちらが適用されるのか迷う方もいるかもしれません。
この記事では、精神科訪問看護における医療保険の利用や、介護保険が適用されるケースについて解説します。精神科訪問看護の医療費を抑える制度も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
精神科訪問看護で医療保険が使えるのか、費用負担がどのくらいになるのか、不安を感じている方は少なくありません。訪問看護ステーションくるみでは、医療保険や自立支援医療制度の活用について丁寧にご説明し、一人ひとりの状況に合わせた訪問看護を提供しています。費用面の心配を減らし、安心して在宅療養を続けたい方は、ぜひ一度ご相談ください。
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“精神科に特化”した
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精神科疾患の訪問看護では医療保険を使用できるのか?
精神科疾患をお持ちの場合に、訪問看護で医療保険を使用できるのか解説します。
医療保険と介護保険の併用についても確認しましょう。
精神科訪問看護では医療保険を使用できる
精神科訪問看護の利用には「医療保険」が使用できます。医療保険の利用により、負担する金額は総額の1〜3割となります。
医療保険の自己負担額は年齢や収入によって変化するため、詳しく知りたい方は訪問看護ステーションや担当の看護師に尋ねましょう。
医療保険と介護保険は併用できない
原則、訪問看護を利用する場合の医療保険と介護保険は併用できません。ただし状況に合わせて使い分けが可能なケースもあります。
精神科訪問看護の利用時も同様であり、どちらが適用されるかは利用者の健康状態や、医師の指示によって変わります。まずは、自分たちがどちらの保険の条件を満たしているのかを確認しましょう。
参照:厚生労働省「訪問看護」
関連記事:精神科訪問看護とは?算定要件や訪問看護でできること、病院との違いも解説
関連記事:訪問看護でできること・できないこととは?訪問介護との違いも解説!
精神科訪問看護における医療保険の対象者
精神科訪問看護において、医療保険が対象となる条件は以下の通りです。
・小児など40歳未満の者
・介護保険を使用していない者(要介護者・要支援者ではない)
・介護保険を利用していても、特定の条件に当てはまる場合
40歳以下で介護保険を利用していない場合、基本的には医療保険で精神科訪問看護を利用します。
一方で以下の場合には、介護保険を利用していても医療保険が適用されます。
・厚生労働大臣の定める「特掲診療料 別表第7」に当てはまる場合
・医師から特定訪問看護指示書の交付を受けた場合
・認知症以外の精神疾患の診断を受けた場合
末期の悪性腫瘍や多発性硬化症など、厚生労働大臣が指定する病気・健康状態にある方は、特別に医療保険で訪問看護を利用可能です。さらに、医師が訪問看護の必要性を支持する「特別訪問看護指示書」を交付した場合にも医療保険が適用となります。
医療費を抑えるためにも、自分にどちらの保険が適用されるのかよく理解しておきましょう。
参照:厚生労働省「訪問看護」
精神科訪問看護で医療保険より介護保険が優先されるケース
医療保険よりも介護保険が優先されるケースについて解説します。
介護保険の仕組みや、条件として除外される特定の病気についても理解しておくと安心です。
要支援・要介護認定を受けている場合
要支援・要介護認定を受けた方は、訪問看護の利用時に介護保険が優先されます。
ただし、特定の条件に当てはまった場合にのみ、医療保険での訪問看護に切り替わることを覚えておきましょう。
認知症と診断された場合
精神疾患のうち、認知症の診断を受けている方は、介護保険で訪問看護を利用することになります。認知症以外の精神疾患の診断を受けた場合は「治療が必要」とされ、医療保険でも訪問看護の利用が可能です。
ただし、認知症の方でも状況によっては医療保険が適用される場合もあります。認知症以外の健康状態や、利用する訪問看護ステーションの算定方法によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。
参照:厚生労働省「訪問看護」
「自立支援医療」で精神科訪問看護の料金を抑えられる
精神科訪問看護の利用料金を抑える手段の一つに「自立支援医療」があります。「自立支援医療」は、精神疾患を治療する方の医療費負担を減らすための制度であり、精神疾患をお持ちの方であれば利用可能です。
・統合失調症
・うつ病などの気分障害
・薬物依存症や中毒症状
・不安障害や心的外傷
・知的障害や心理的発達の障害
・アルツハイマー型認知症や脳血管性認知症
・てんかん など
自立支援医療を利用した場合、医療費の自己負担額は1割に固定されます。さらに、ひと月の医療費に限度額が設定され、上限を超えた分は国に負担してもらうことが可能です。
ほかにも自治体によっては、条件を満たすことで訪問看護の利用が無料になるケースもあるようです。通院費を少しでも抑えたい場合には、国の制度を上手く活用しましょう。
関連記事:訪問看護の料金はどのくらい?負担を減らしたいときに使える制度を紹介!
訪問看護における「自立支援医療(精神通院)」とは?
訪問看護サービスを受ける際に費用の負担を軽くする仕組みとして、「自立支援医療(精神通院)」という公的制度があります。これは、精神疾患などで継続的な通院治療や看護ケアが必要な方を対象に、医療費の自己負担を抑えるための支援制度です。
訪問看護も対象に含まれることで、通院だけでなくご自宅での看護ケアの費用面でも安心感を得やすくなります。制度を正しく理解することで、経済的な不安を軽減しながら着実に治療や生活支援につなげることができます。
制度の対象者と自己負担額の仕組み
自立支援医療(精神通院)は、主に精神疾患の診断があり、継続した治療や支援が必要とされる方が対象です。利用するには市区町村窓口での申請が必要で、医療機関や訪問看護ステーションとの連携により適用が進められます。
この制度を利用することで、精神科の通院治療や訪問看護の費用負担が原則1割~2割程度(所得に応じて調整あり)となり、無理のない価格で継続的なケアを受けやすくなります。限度額を超える費用については支給認定がされる場合もあり、家計の負担を大きく軽減できます。
訪問看護ステーションが行う「上限額管理」とは
制度を利用する際には、訪問看護ステーションが「上限額管理」をサポートします。これは、利用者が月ごとの自己負担上限を超えた医療費を請求されないように、訪問看護サービスの費用計算や請求連携を正確に調整する役割です。
上限額管理を適切に行うことで、利用者にとって予期せぬ高額請求や制度未適用のリスクを避けることができます。訪問看護ステーションくるみではこのような制度運用面の支援も行い、ご自宅で無理なく継続した治療・生活支援につなげるお手伝いをしています。
精神科訪問看護の利用方法とは?
精神科訪問看護は、医師の指示のもとで看護師がご自宅を訪問し、療養生活を支えるサービスです。利用を検討する際は、「どうやって申し込むのか」「どれくらいの頻度で使えるのか」「どんな支援を受けられるのか」を事前に知っておくと安心です。
ここでは、利用までの流れや具体的な内容を解説します。
申込方法
精神科訪問看護を利用するには、主治医の指示が必要です。まずは通院している医療機関や、相談中の支援機関に訪問看護の利用を希望していることを伝えます。その後、医師が必要性を判断し、訪問看護指示書が発行されることで利用が開始できます。
訪問看護ステーションが決まっていない場合でも、相談を通じて適切なステーションを紹介してもらうことが可能です。
利用頻度と利用時間
精神科訪問看護の利用頻度や時間は、症状の状態や医師の指示内容によって異なります。原則として、週1回から複数回の訪問が設定され、1回あたりの訪問時間も個々の状況に応じて調整されます。特定の条件を満たす場合には、通常より手厚い支援を受けられるケースもあります。
精神科特別訪問看護指示書が発行された場合
症状が不安定で集中的な支援が必要と判断された場合、精神科特別訪問看護指示書が発行されることがあります。この指示書がある期間中は、通常よりも訪問回数を増やして支援を受けることが可能となり、急な体調変化や不安への対応がしやすくなります。
病院を退院後3ヶ月以内の場合
精神科病院を退院してから3ヶ月以内の期間は、生活環境の変化によって症状が不安定になりやすい時期です。そのため、退院直後は訪問頻度を高め、生活リズムの安定や再入院の予防を目的とした支援が行われることがあります。
精神科訪問看護で利用できるサービス
精神科訪問看護では、医療面だけでなく、日常生活全体を支えるさまざまな支援が提供されます。以下は代表的な支援内容です。
症状を観察する
気分の変化や不安の強さ、睡眠状況などの精神面に加え、体調や生活リズムといった身体面も含めて継続的に観察します。小さな変化に気づくことで、早めの対応につなげることができます。
セルフケアのサポート
身だしなみや食事、睡眠など、日常生活を整えるためのセルフケアについて、無理のない方法を一緒に考えます。できていない点を責めるのではなく、本人のペースに合わせた支援が行われます。
主治医やカウンセリングなどの連絡や相談
訪問看護師は、主治医やカウンセラー、相談支援員などと連携しながら支援を進めます。症状の変化や生活上の困りごとを共有することで、より適切な治療や支援につなげる役割を担います。
内服管理のサポートや副作用のモニタリング
薬の飲み忘れや自己判断での中断を防ぐため、内服状況の確認や服薬の工夫を支援します。また、副作用の有無を観察し、必要に応じて医師へ情報提供を行います。
ご家族に対するサポート
本人だけでなく、支えるご家族の不安や悩みに寄り添うことも精神科訪問看護の重要な役割です。関わり方の相談や情報提供を通じて、家族の負担軽減を図ります。
社会復帰支援や就労支援のサポート
生活が安定してきた段階では、復職や就労、社会参加に向けた準備を支援します。無理のない目標設定を行い、関係機関と連携しながら段階的な社会復帰を目指します。
医療保険で精神科訪問看護を利用してみましょう
精神科訪問看護は、基本的に医療保険が利用可能であり、自己負担額は1〜3割です。疾患によっては自立支援医療制度が適用され、さらに費用を抑えられる可能性があります。
一方、介護保険で訪問看護を利用するケースもあります。それぞれ利用条件がこまかく定められているため、不明点がある方は一度訪問看護師やケアマネージャーなどに相談してみましょう。
精神科訪問看護の利用を検討している方は、『訪問看護ステーションくるみ』へお気軽にお問い合わせください。
大阪市、寝屋川市、守口市、
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“精神科に特化”した
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