精神科訪問看護とは?支援内容や利用条件、申し込み方法を徹底解説
精神科訪問看護とは
精神科訪問看護とは精神疾患を抱えて在宅で生活をしている方のところへ訪問し、クリニックや病院の主治医の指示に従い看護を提供することです。
2022年発表の厚生労働省の資料によると、現在日本の精神疾患を抱えている方の数は入院中の方も外来通院中の方も合わせると、2017年時点で約419.3万人と言われており、その数は徐々に増え続けています。
日本全体の精神疾患を抱える方の数が増えるのに伴い、在宅で過ごす精神疾患を抱える方の数も増えており、精神科訪問看護の需要も高まる一方です。
今回は精神科訪問看護とはどんなものなのか、算定要件などの基本条件を解説した上で、病院と異なる点をふまえて訪問看護でできることを解説していきます。
参照:厚生労働省「第13回 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会|参考資料1」
大阪市、寝屋川市、守口市、
門真市、大東市、枚方市全域対象
“精神科に特化”した
訪問看護ステーション
「くるみ」
平日・土曜・祝日 9:00〜18:00
【日曜・お盆・年末年始休み】
※訪問は20時まで
対応させていただいております。
精神科訪問看護とは?
まずは精神科の訪問看護とはどのようなものなのか、下記に分けて基本を解説していきます。
- ・精神科訪問看護の定義
- ・精神科訪問看護を利用するのはどんな人?
- ・精神科訪問看護の算定要件
精神科訪問看護の定義
精神科訪問看護というのは、傷病分類が「精神及び行動の障害」に当たる方への訪問看護の実施を指します。
そして厚生労働省より提示されている精神科訪問看護で行うケア内容は下記の通りです。
- ・日常生活の維持/生活技能の獲得・拡大
- ・対人関係の維持や構築
- ・家族関係の調整
- ・精神症状の悪化や増悪を防ぐ
- ・身体症状の発症や進行を防ぐ
- ・ケアの連携
- ・社会資源の活用
- ・対象者の自己効力感やコントロールを高める
参照:厚生労働省「訪問看護について|精神科訪問看護のケア内容」
精神科訪問看護を利用するのはどんな人?
精神科訪問看護を利用している「精神及び行動の障害」に該当する方の状態は、少し過去のデータですが2011年時点では主に下記の3つが主を占めていました。
- ・統合失調症、統合失調型障害及び妄想性障害:75.4%
- ・気分(感情)障害:9.9%
- ・精神作用物質による精神及び行動の障害:3.8%
上記の3つで89.1%となっており、9割近くの精神科訪問看護を利用している方が上記に当てはまるといえるでしょう。他にも知的障害や発達障害、身体表現性障害など精神疾患や精神科訪問看護を利用する利用者の状態や疾患は多岐にわたります。
精神科訪問看護の算定要件
精神科訪問看護の算定要件は訪問時間や週の訪問回数、看護師または准看護師科によって異なります。
- ・週3日目までは30分以上の患者宅への訪問1件あたり:5,550円
- ・週4日目以降は30分以上の患者宅への訪問1件あたり:5,100円 など
詳しくは下記の厚生労働省のサイトにて掲載されています。
しかし訪問看護における算定要件は複雑で、訪問日数や時間だけでなく、グループホームなど施設への複数同時訪問などは別の報酬体系が存在します。
また、報酬体系は時折改定があるため、精神科訪問看護ステーションで働く医療従事者や運営者は、国の発表する情報にアンテナを張っておく必要があるでしょう。直近では令和4年度診療報酬改定を経て、24時間対応体制加算の改定や複数名訪問看護加算の改定が行われています。
参照:厚生労働省保険局医療課医療指導監査室「令和5年度|集団指導」
精神科訪問看護でできること
では精神科訪問看護でできることとはどのようなものでしょうか。
ここでは病院との異なる点も踏まえて下記にわけて解説していきます。
- ・生活の場だからこその看護実践
- ・多職種連携
- ・家族へのサポート
生活の場だからこその看護実践
まず訪問看護では病院ではなく利用者の居宅で看護を提供します。これは病院との違いの一つでもあり、だからこそできることもあります。
例えば在宅の生活環境を直接みることができるため、生活環境の調整や経済的な悩みなど、生活環境をふまえた観察が可能です。
多職種連携
在宅にとってとても重要なのが多職種連携です。市役所などの行政機関やケースワーカー、訪問介護員(ヘルパー)など、在宅で生活する精神疾患を抱えた方にはさまざまな職種の方が関わっています。
もちろん通院先の病院の主治医もその中に含まれており、利用者の状態報告など連携が欠かせません。病院のように院内に報告したい多職種はいないため、在宅での多職種連携は特に看護師の役割が重要です。
家族へのサポート
利用者の居宅へ訪問し、精神状態の観察や悩み・不安などを傾聴するのは病院と変わりはありません。しかし居宅へ訪問した際に観察点として重要なのが、利用者さんとご家族との関係性やご家族の思いです。
悩んでいるご家族がいたら別途お話を伺ったり、利用できる社会資源を提示するのも看護師の役目です。
関連記事:訪問看護でできること・できないこととは?訪問介護との違いも解説!
精神科訪問看護を利用する手順
精神科訪問看護は、医師の指示のもとで自宅にいながら専門的な支援を受けられるサービスです。利用開始までにはいくつかのステップがありますが、事業所が丁寧にサポートしてくれるため、安心して進めることができます。
1. 精神科訪問看護事業所への申請をする
まずは、利用を希望する精神科訪問看護事業所に問い合わせや申請を行います。本人だけでなく、ご家族や支援者からの相談も可能です。現在の困りごとや状況を簡単に伝えることで、利用の可否や流れについて案内を受けられます。
2. 精神科訪問看護指示書を取得する
精神科訪問看護を利用するには、主治医が作成する「精神科訪問看護指示書」が必要です。通院中の精神科・心療内科で相談し、訪問看護の必要性が認められると指示書が発行されます。事業所が医師とのやり取りをサポートしてくれる場合もあります。
3. 事業所との面談をする
指示書がそろったら、訪問看護事業所との面談を行います。面談では、症状や生活状況、希望する支援内容、訪問頻度などを確認します。不安な点や要望があれば、この時点で相談しておくことが大切です。
4. 利用を開始する
面談内容をもとに訪問看護計画が立てられ、日程が決まると利用開始となります。看護師が定期的に自宅を訪問し、症状の観察や服薬管理、生活支援、相談対応などを行います。状態に応じて内容は柔軟に調整されます。
精神科訪問看護についてよくある質問
精神科訪問看護はどんな人が利用できますか?
精神科訪問看護は、うつ病、統合失調症、不安障害、発達障害などの精神疾患があり、通院中の方を中心に利用できます。症状が重い場合だけでなく、再発予防や生活リズムの安定、服薬管理を目的として利用することも可能です。外出や通院が負担になっている方、自宅でのサポートが必要な方に適したサービスです。
精神科訪問看護の費用や保険適用はどうなっていますか?
精神科訪問看護は医療保険が適用され、自己負担は原則1~3割です。さらに、自立支援医療(精神通院)などの制度を利用することで、自己負担額が軽減される場合があります。具体的な費用は訪問回数や利用内容によって異なるため、事前に事業所へ確認すると安心です。
精神科訪問看護はどのくらいの頻度で利用できますか?
訪問頻度は、主治医が発行する精神科訪問看護指示書の内容や、本人の状態に応じて決まります。一般的には週1~数回程度から始まることが多く、症状が安定すれば回数を減らすなど柔軟な調整が可能です。必要に応じて医師や関係機関と連携しながら進められます。
精神科訪問看護は今後さらに重要視されていく
精神科訪問看護とはどのようなものなのか、実際にできることも解説しました。
訪問看護の事業所数は徐々に増加しており、一般社団法人全国訪問看護事業協会によると、2023年4月1日現在稼働している事業所数は15,697件と昨年より1,000件以上も増加しています。
精神疾患を抱えた方の数も増加していることから、今後さらに需要が高まっていくでしょう。
参照:一般社団法人全国訪問看護事業協会「令和5年度 訪問看護ステーション数 調査結果」
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大阪市、寝屋川市、守口市、
門真市、大東市、枚方市全域対象
“精神科に特化”した
訪問看護ステーション
「くるみ」
平日・土曜・祝日 9:00〜18:00
【日曜・お盆・年末年始休み】
※訪問は20時まで
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