うつ病は労災申請できる?認定基準、手続きまで詳しく解説
精神科訪問看護とは「もしかしたら、私のうつ病は労災かもしれない…」 仕事のストレス、人間関係の悩み、長時間労働… このような原因でうつ病を発症し、苦しんでいるなら、労災申請という選択肢があることを知っておきましょう。 この記事では、うつ病が労災と認められるための条件、申請方法、注意点、そして専門家への相談について詳しく解説します。あなたの不安を解消し、適切な補償を受けるためのお手伝いをします。
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うつ病が労災と認められるための3つの条件

仕事が原因でうつ病を発症し、労災申請を検討されているのですね。まず、あなたの症状が労災として認められるための具体的な3つの条件について、詳しく解説していきます。これらの条件を理解することで、ご自身の状況が労災に該当するかどうかの判断材料となるでしょう。
認定基準の対象となる精神障害を発病していること
労災認定を受けるためには、まず医学的にうつ病などの精神障害を発病していることが証明されている必要があります。これは、医師(精神科医や心療内科医)の診察を受け、診断書を作成してもらうことで確認されます。
診断書には、病名、発症時期、症状の経過などが記載されており、労災申請の根拠となる重要な書類です。単なる気分の落ち込みではなく、日常生活や仕事に支障をきたすほどの精神的な不調が、医師によって「うつ病」と診断されていることが前提となります。
関連記事:うつ病診断書のデメリット|知っておくべきリスクと対処法
発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
うつ病の発症が、業務に起因することを証明するためには、発病する前の約6か月間に、仕事上で「強い心理的負荷」がかかっていたことが客観的に認められる必要があります。この「強い心理的負荷」とは、単なる仕事上のストレスではなく、具体的に以下のような状況が該当します。
- 仕事内容の質的な負荷
- 仕事内容の量的な負荷
- 仕事上の人間関係
- 仕事上の環境の変化
- 仕事上の災害・事故
これらの出来事が、うつ病の発症にどの程度影響を与えたかが、労働基準監督署の担当者によって詳細に調査されます。単に「仕事が大変だった」というだけでは不十分であり、具体的な出来事とその影響の強さが重要になります。
関連記事:うつ病の症状を徹底解説|初期症状から重症まで医師監修
業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと
うつ病の発症が、仕事以外の個人的な問題や、もともとの体質・性格によるものではない、ということも労災認定の重要な条件です。具体的には、以下のような要因が「業務以外の要因」として考慮されます。
- 家庭環境
- 個人的な問題
- 個体側要因
これらの業務以外の要因が、うつ病の発症にどの程度影響を与えたかが検討されます。もし、業務上の心理的負荷よりも、これらの業務外の要因の方が強く影響していると判断された場合、労災とは認められない可能性があります。しかし、業務上の負荷が原因で症状が悪化した場合や、業務上の負荷が引き金となって発症したと判断されるケースもあります。この判断は非常に繊細であり、専門的な知識が求められる部分です。
労災申請の手続き
ここからは、うつ病が仕事に起因すると考えられる場合に、実際に労災申請を行うための具体的な手続きについて解説します。申請は複雑に感じるかもしれませんが、一つ一つのステップを理解すれば、着実に進めることができます。読者の皆様が「労災申請に必要な書類や手続きの流れを詳しく知りたい」という疑問を解消できるよう、順を追ってご説明します。
医療機関での受診と診断書の取得
労災申請の第一歩は、専門医の診察を受けることです。精神科医や心療内科医を受診し、うつ病の診断を受けましょう。その際、医師には仕事でのストレスや過重労働が原因で発症した可能性を詳細に伝え、診断書にその旨を明記してもらうことが非常に重要です。
診断書は、うつ病が業務に起因することを示す最も重要な証拠となります。具体的には、「発病年月日」「症状」「業務遂行との因果関係」などを詳しく記載してもらう必要があります。もし、すでに治療を受けている場合は、主治医に相談し、労災申請を検討している旨を伝え、必要な診断書を作成してもらいましょう。
申請に必要な書類の準備
労災申請には、いくつかの書類が必要です。主なものは以下の通りですが、状況によって追加書類が必要になる場合もあります。
- 療養補償給付・休業補償給付支給請求書(様式第7号)
- 医師の診断書
- 事業主の証明
これらの書類を漏れなく、正確に準備することが、スムーズな申請につながります。
労働基準監督署への申請
必要書類がすべて揃ったら、管轄の労働基準監督署に提出します。提出方法は、窓口に持参するか、郵送で行うことができます。
どちらの方法でも申請の効力に変わりはありませんが、不明な点がある場合や、書類に不備がないか確認したい場合は、窓口で相談しながら提出するのが安心です。郵送の場合は、書留郵便など、記録が残る方法で送付することをおすすめします。申請書類の控えは必ず保管しておきましょう。
労働基準監督署による調査
申請が受理されると、労働基準監督署は労災認定の可否を判断するための調査を開始します。調査には、主に以下の内容が含まれます。
- 被災労働者への聞き取り調査
- 事業主への照会
- 関係者への聞き取り
- 資料の収集・確認
調査には時間がかかることがありますが、労働基準監督署の調査には誠実に対応することが、迅速かつ適切な判断を得るために不可欠です。
労災認定の結果
労働基準監督署による調査と審査を経て、最終的に労災認定の可否が決定されます。認定されると、その旨が記載された「支給決定通知書」が申請者に送付されます。これにより、療養(補償)給付や休業(補償)給付などの給付を受けられるようになります。
一方、認定されない場合は、「不支給決定通知書」が送付されます。この通知書には、不支給となった理由が記載されています。結果の通知までには、数ヶ月かかることも珍しくありません。結果を焦らず、しかし着実に、通知を待ちましょう。
労災申請における注意点

うつ病の労災申請をスムーズに進めるためには、いくつかの重要な注意点があります。特に、業務との因果関係を証明するための証拠収集、申請期限、そして会社との連携は、申請の成功を左右する鍵となります。ここでは、これらのポイントについて詳しく解説します。
証拠の重要性
労災申請において、最も重要となるのは「業務との因果関係」を証明するための証拠です。うつ病の場合、目に見える外傷がないため、客観的な証拠が不可欠となります。具体的には、以下のようなものが証拠となり得ます。
- 業務内容や負荷を示す記録
- 発症との関連性を示す記録
- 会社の対応
これらの証拠をできるだけ多く、かつ具体的に収集・整理しておくことが、労災認定の可能性を高めるために極めて重要です。
時効について
労災保険給付には、それぞれ時効があります。申請が遅れると、本来受けられるはずの給付を受けられなくなる可能性があるため、注意が必要です。
- 療養(補償)給付
- 休業(補償)給付
- 障害(補償)給付、遺族(補償)給付など
うつ病を発症した場合、まずは医師の診断を受け、業務との関連性が疑われる場合は、速やかに労災申請の準備を始めることを強くお勧めします。
会社との連携
労災申請を行う際には、会社にその旨を伝え、協力を得ることが望ましいです。一般的には、会社は労災保険の特別加入制度を利用している場合が多く、申請手続きに協力する義務があります。医師の診断書や意見書など、会社側でしか入手できない書類の提出を求められることもあります。
しかし、中には会社が事実を認めなかったり、協力的でなかったりする場合もあります。そのような場合でも、申請自体は労働基準監督署に対して個人で行うことが可能です。会社が非協力的であっても、集めた証拠に基づいて申請を進めることができます。
必要であれば、弁護士などの専門家に相談し、会社との交渉や手続きの進め方についてアドバイスを受けることも有効です。
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労災認定を成功させるためのポイント
ここからは、うつ病による労災認定を成功させるための具体的なポイントを解説します。専門家への相談や、過去の事例から学ぶことは、申請を有利に進める上で非常に重要です。
弁護士への相談
労災申請は、専門的な知識や手続きが必要となるため、精神的な負担も大きいものです。そんな時、労災申請に詳しい弁護士に相談することは、あなたの大きな助けとなります。弁護士に依頼することで、以下のようなメリットが期待できます。
- 専門知識による的確なアドバイス
- 精神的負担の軽減
- 会社との交渉代行
弁護士への相談方法としては、まずは初回無料相談などを利用し、ご自身の状況を説明して、依頼が可能かどうか、費用はどの程度かかるかなどを確認することをおすすめします。費用については、着手金や成功報酬など、弁護士事務所によって異なりますので、事前にしっかり確認しておきましょう。
精神科医への相談
うつ病の治療を担当する精神科医は、あなたの病状を最もよく理解している専門家です。労災申請を検討していることを精神科医に伝え、密に連携を取ることは、申請を成功させる上で非常に重要です。
精神科医には、具体的に以下の点について協力してもらうことが考えられます。
- 労災申請用の診断書の作成
- 業務との因果関係の明確化
- 治療経過の記録
精神科医に相談する際は、「仕事が原因でうつ病になったのではないかと考えており、労災申請を検討している」旨を正直に伝え、どのような情報提供や協力が必要かを確認しましょう。医師によっては、労災申請に関する知識が十分でない場合もありますので、必要であれば弁護士と連携を取りながら進めることも有効です。
労災が認められなかった場合の対応
万が一、労災申請が却下されたとしても、諦める必要はありません。ここからは、不服がある場合に取れる次のステップについて解説します。これらの手続きを知ることで、あなたは安心して次の行動に移ることができます。
異議申し立て
労災認定の結果に納得がいかない場合、まずは「異議申し立て」を行うことができます。これは、決定を下した労働基準監督署に対して、その決定が誤っているのではないかと申し出る手続きです。
異議申し立てを行うことで、再度審査が行われる可能性があります。この手続きは、決定が通知されてから原則として3か月以内に行う必要があります。提出する書類には、異議申し立て理由を具体的に記載することが重要です。
審査請求
異議申し立てを行っても、なお結果に納得できない場合は、さらに上位の機関への「審査請求」に進むことができます。具体的には、都道府県労働局の審査請求や、全国労働保険審査会への再審査請求といった段階があります。
これらの手続きは、異議申し立てよりもさらに専門的な知識が求められるため、必要に応じて専門家への相談を検討することが推奨されます。審査請求の期限も、それぞれの段階で定められていますので注意が必要です。
裁判
最終手段として、行政訴訟という形で裁判所に訴えることも可能です。これは、行政機関の決定に対して法的な判断を求める手続きであり、非常に複雑で専門的な知識が要求されます。裁判となると、時間も費用もかかるため、慎重な判断が必要です。
このようなケースでは、労災問題に詳しい弁護士に相談し、法的なアドバイスを受けながら進めることが、成功への鍵となります。弁護士は、あなたの状況を正確に把握し、最適な戦略を立ててくれるでしょう。
うつ病の労災申請で会社との交渉で役立つ情報

労災申請を進める上で、会社との関係は避けて通れません。会社が負うべき義務を理解し、円滑なコミュニケーションを取ることは、申請をスムーズに進めるために非常に重要です。ここでは、会社が果たすべき義務と、会社と建設的な関係を築きながら自身の権利を守るための具体的な方法を解説します。
会社の義務
会社は、労働者が安全かつ健康に働けるように配慮する「安全配慮義務」を負っています。これは、業務に起因する病気や怪我を未然に防ぐための措置を講じる義務です。
うつ病のように、業務上の強い心理的負荷によって発症した精神疾患についても、この義務の対象となります。具体的には、長時間労働の是正、ハラスメントの防止、過重な業務負荷の軽減などが求められます。
また、労災が発生した場合、会社は労働基準監督署への報告義務を負います。さらに、労災認定された従業員に対しては、法に基づいた補償(休業補償、治療費など)を行う義務があります。会社がこれらの義務を怠った場合、法的責任を問われる可能性があります。
会社との円滑なコミュニケーション
会社に労災申請の意向を伝える際は、感情的にならず、事実に基づいて冷静に伝えることが重要です。まずは、自身の状況(診断名、原因となった業務内容、医師の指示など)を具体的に説明し、労災申請を検討している旨を伝えます。その際、医師の診断書や、業務負荷を裏付ける資料(メールのやり取り、業務日報など)を準備しておくと、会社側も状況を理解しやすくなります。
会社が非協力的であったり、申請に反対するような態度を示したりする場合は、一人で抱え込まず、労働基準監督署の担当者や、後述する弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。会社とのやり取りは記録に残しておくと、後々のトラブル防止に役立ちます。
まとめ
これまで、仕事が原因で発症したうつ病に対する労災申請について、その認定基準、具体的な手続き、注意点、そして専門家への相談方法までを詳しく解説してきました。この記事が、あなたが抱える不安を解消し、適切な補償を受けるための一助となれば幸いです。
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