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精神科重症患者支援管理連携加算とは|対象者や金額、算定要件を解説

2024.06.17 精神科訪問看護とは

精神科重症患者支援管理連携加算は、精神疾患を抱えながら在宅で療養する方を対象に、医療機関と訪問看護ステーションが連携してサポートすることを評価する加算です。
令和6年の診療報酬改定でも、地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療が評価されています。

今回の記事では、精神科重症患者支援管理連携加算の対象者や算定要件、注意点についてわかりやすくお伝えします。



参照:厚生労働省「令和6年度診療報酬改定の基本方針」


訪問看護での「精神科重症患者支援管理連携加算」とは

精神科重症患者支援管理連携加算は、精神科患者が訪問看護を受ける際、訪問看護ステーションと医療機関が連携して支援することを評価するものです。訪問看護を利用する際にかかる費用(訪問看護管理療養費)に加算される項目の1つです。

平成30年4月の改定で「精神科重症患者早期集中支援管理連携加算」から「精神科重症患者支援管理連携加算」へ名称と内容が変更になりました。

2024年度の診療報酬改定では、精神科重症患者支援管理連携加算の算定量や算定要件の改定はありません。なお、本加算の算定要件となっている「精神科在宅患者支援管理料」の対象患者については追加があったようです。



参照:厚生労働省「個別改定項目について」


種類と金額

精神科重症患者支援管理連携加算には、以下の2つの種類があります。



1.精神科重症患者支援管理連携加算イ:8,400円/月
(精神科在宅患者支援管理料2のイを算定する者)
2.精神科重症患者支援管理連携加算ロ:5,800円/月
(精神科在宅患者支援管理料2のロを算定する者)

算定を行う上で知っておきたい注意点は以下の2つです。

・上記1を算定する者は週に2回以上、上記2を算定する者は月2回以上の精神科訪問看護を利用した場合、月1回に限り算定可能
・1人の利用者さまに対して、1つの訪問看護ステーションのみ算定

ほかにも算定方法や対象者は、状況や条件によってこまかく定められています。
これらの注意点をよく確認しておくことが大切です。



参照:日本精神保健福祉士協会「精神医療に関連した改定項目に係る医科点数表(告示、通知)、施設基準等(告示、通知)」


届出の方法

精神科重症患者支援管理連携加算を算定するには、以下の3つの届出を済ませている必要があります。

1.精神科訪問看護基本療養費
2.精神科重症支援管理連携加算
3.24時間対応体制加算

届出には、所定の用紙が必要です。
なお提出先は、利用する訪問看護ステーションが所在している都県を管轄する事務所となります。



参照:厚生労働省 関東信越厚生局「訪問看護ステーションの基準に係る届出(令和4年度診療報酬改定)」


算定要件

精神科重症患者支援管理連携加算を利用するための算定要件は、以下の通りです。



・精神科在宅患者支援管理料のイ、ロを算定する者である
・支援計画を策定している
・専任チームに、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士のいずれか1名以上が参加している
・カンファレンスのほか、利用者さまやその家族からの同意を得て、緊急対応に必要な診療情報について随時提供を受けている
・専任のチームによるカンファレンスを開催する

算定要件は複雑かつ詳細であるため、不明点がある場合には、訪問看護ステーションもしくは役所に確認しておくと安心です。



参照:日本精神保健福祉士協会「精神医療に関連した改定項目に係る医科点数表(告示、通知)、施設基準等(告示、通知)」


精神科重症患者支援管理連携加算におけるカンファレンスとは

精神科重症患者支援管理連携加算の算定要件である、「専任のチームによるカンファレンス」についてお伝えします。
専任のチームによるカンファレンスは、精神科重症患者支援管理連携加算のイ・ロによって決められた開催頻度や条件が異なります。

・イ:週1回以上とし、うち2月に1回以上は保健所または精神保健福祉センター等と共同して会議を開催
・ロ:月1回以上とし、必要に応じて保健所または精神保健福祉センター等と共同して会議を開催

さらに、以下のような点に留意する必要があります。

・利用者さまの診療情報の共有、支援計画の作成と見直し、具体的な支援内容、訪問日程の計画、支援の終了時期などについて協議を行うこと
・可能な限り、利用者さまや家族が同席すること
・支援計画の内容について利用者さまや家族へ文書で説明を行い、その文書を交付すること
・チームカンファレンスは、全員が一堂に会することが原則だが、ビデオ通話等も可能



チームカンファレンスは看護師や保健師などだけでなく、利用者さま本人やその家族も参加することが求められます。本加算において重要なポイントであるため、利用者さまへ説明ができるよう、要点を十分に理解しておきましょう。



参照:日本精神保健福祉士協会/精神医療に関連した改定項目に係る医科点数表(告示、通知)、施設基準等(告示、通知)


訪問看護師として働くのであれば「精神科重症患者支援管理連携加算とは何か」を理解しておこう

精神科に限らず、治療の場が病院から地域・在宅へ移行しつつある昨今、訪問看護の需要は高まる一方です。

精神科重症患者支援管理連携加算は対象者や算定要件などが複雑なので、全てを理解するのは簡単ではないでしょう。しかし、利用者さまやその家族に質問されても内容が理解できるよう、事前に概要を把握しておくことが大切です。



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